マイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カードを利用した転出・転入の手続き(特例転出入)
個人番号カード(以下「マイナンバーカード」)や住民基本台帳カード(以下「住基カード」)をお持ちのかたは、転出入の特例処理が可能です。
転出届出の際に転出証明書の交付を受けることなく、転入届出を行う事ができます。
前住所の市区町村に窓口または郵送で転出届を提出し(以下「特例転出届」)、定められた期間内に引越し先の市区町村に前住所地のマイナンバーカードや住基カードを提示することで、転入手続きをすることができます(以下「特例転入届」)。
郵送で転出届を行う場合は、窓口に行くのは新住所地市区町村へ転入届を行うときの1回となります。
転出届を郵送する場合は郵送用転出届のフォームをご利用ください。
マイナンバーカードや住基カードを利用した転出届
特例転出届ができる場合
- 転出されるかたの同じ世帯の中に有効なマイナンバーカードや住基カードをお持ちの方が含まれていること
- 転出先が国内であること
- 転出される本人または同一世帯のかたが転出手続きをすること
- 新しい住所に実際に住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きができる見込みであること
届出期間
転出予定日の14日前から
届出人
本人または世帯主
届出に必要なもの
- 窓口で手続きするかたの本人確認ができるもの(期限内で有効なもの)。詳細は「本人確認の実施について」のページをご覧ください。
- 国民健康保険証(加入しているかた)
手続きできる場所および受付時間
- 市役所市民課、または市政センターで午前9時から午後4時30分まで
(夜間および休日窓口では、お取扱いしておりません) - 郵送でも手続きできます。詳細は「郵送による転出届」のページをご覧ください。
注意
- 医療証などをお持ちかたは別途手続きが必要な場合があります。詳細は「問い合わせ先一覧」からお問い合わせください。
- 転出されるかたのマイナンバーカードや住基カードをお持ちにならなくても手続きできますが、届出時に窓口にお持ちになり、暗証番号を確認されることをお勧めします。
- マイナンバーカードや住基カードは転出先で引き続きご利用可能ですが、カード内の署名用電子証明書は失効します。
マイナンバーカードや住基カードを利用した転入届
特例転入届ができる場合
- 前住所地で特例転出届を行っていること
- 下記届出期間内に手続きを行うこと
届出期間
転出届の際届け出た転出予定日から30日以内、かつ転入した日から14日以内
届出人
転入される本人または同一世帯のかた(代理人の届出はできません)
届出に必要なもの
本人が手続きする場合
- 前住所地で使っていたマイナンバーカードや住基カード (暗証番号を入力できること)
- 期限内で有効な本人確認ができる書類(住基カードが写真なしの場合)
- 通知カード(転入する同世帯全員分) (マイナンバーカードをお持ちのかたは除く)
同一世帯のかたが手続きする場合
- 転入者本人のマイナンバーカードや住基カードと、あらかじめ本人に聞き取った暗証番号
- 同一世帯のかたご本人の本人確認書類(期限内で有効なもの)
- 通知カード(転入する同世帯全員分) (マイナンバーカードをお持ちのかたは除く)
手続きできる場所および受付時間
市役所市民課、または市政センターで午前9時から午後4時30分まで
(正午~午後1時まで、夜間および休日窓口では、お取扱いしておりません)
注意
- 定められた期間を経過した場合や、暗証番号の入力に失敗した場合は転入手続きができなくなることがありますのでご注意ください。また、引き続きマイナンバカードや住基カードの利用を希望される場合は、「住民基本台帳カードの継続利用」のページをご参照ください。
- その他、医療証などをお持ちのかたは別途手続きが必要な場合があります。詳細は下記の「問い合わせ先一覧」からお問い合わせください。
問い合わせ先一覧
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
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