給湯設備の転倒防止対策に関する告示の改正(平成25年4月~)
平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、住宅に設置されていた電気給湯器がアンカーボルトにより緊結されていない等の原因で、給湯設備の転倒・移動による被害が多数発生しました。
これら被害の再発防止等を図るため、『建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1388号)』の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されました。(平成24年12月12日国土交通省告示第1447号)
1.改正の概要
給湯設備の地震等に対して安全上支障のない構造について、建築物の部分等への設置方法別にアンカーボルト等の仕様及び構造計算の方法が定められました。
2.適用範囲(対象機器等)
給湯設備(電気、ガス、石油の給湯設備)のうち、満水時の質量(支持構造部の質量を含む)が15キログラムを超えるもの。
ただし、本告示第二に規定する屋上水槽等に該当するものには適用されません。
3.基準の概要
- 大規模な地震に対して、給湯設備が転倒・移動しないことを目的とする。
- 給湯設備の地震等に対して安全上支障のない構造は、給湯設備の転倒、移動等により人が危害を受けるおそれのない場合(給湯設備の周囲に当該給湯設備の転倒、移動等により想定される衝撃が作用した場合において著しい破壊を生じない丈夫な壁、囲い又は扉等により給湯設備が囲まれている場合等)を除き、次のいずれかによることとする。
- 仕様ルート:給湯設備の設置場所、質量等の区分に応じ、アンカーボルトの種類及び本数、引張耐力を定めた仕様に適合させる。
- 計算ルート:給湯設備又は支持構造部の建築物の部分等への取付け部分が荷重及び外力によって当該部 分に生ずる力に対して安全上支障のないことを確認する。
(注)詳細は改正後の告示をご覧ください。
4.建築確認・検査について
確認申請図書に、建築設備に係る構造詳細図及び構造方法について、本規定の内容を示して下さい。確認審査及び現場検査時に、上記内容の適合について、確認及び検査を行います。
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