許容応力度等計算(ルート2)による確認申請等の取り扱いについて
平成27年6月1日施行の建築基準法及び関係政令等の改正に伴い、許容応力度等計算により安全性が確かめられた建築物(ルート2建築物)の確認申請又は計画通知について、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する建築主事(ルート2主事)が審査を行う場合、構造計算適合性判定(構造適判)が不要となりました。
これにより、平成28年4月1日以降、本市にルート2建築物の確認申請を行う場合、ルート2主事が構造適判を含めた審査を行うため、構造計算適合性判定機関による構造適判が不要となります。
なお、この場合、従来の確認審査手数料に加え、特定建築基準適合審査手数料が必要となりますのでご留意ください。
ただし、ルート2主事が建築確認事務に従事していない場合は、別途構造計算適合性判定機関による構造適判が必要となりますので、申請前に担当までお問い合わせください。
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