低所得世帯向け制度
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生活困窮者自立支援制度
生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うため、平成27年4月の生活困窮者自立支援法の施行に伴い、本市では、生活保護の対象となるかたも含め、生活困窮者に対する新たな相談窓口を、生活福祉課に設置しました。 -
自立相談支援事業
生活保護には至らないものの、生活に困窮されているかたに対し、公益財団法人武蔵野市福祉公社の自立生活サポート相談支援員が、課題の解決に向けて、ご本人の意思を尊重した支援計画に基づき、寄り添った支援を行います。 -
住居確保給付金事業
就労能力・意欲のあるかたで、離職等で住宅を喪失されたかた(またはそのおそれのあるかた)に、有期で家賃額相当(上限あり)の給付金を支給するとともに、公益財団法人武蔵野市福祉公社による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
また、今般の新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、住居確保給付金事業について支給対象を拡大し、令和3年6月末までの間、支給終了したかたに対して3カ月間の再支給が可能となりました。 -
家計改善支援事業
家計改善支援員とともに家計の状況を理解して、家計の状況を「見える化」し、家計管理の意欲や家計管理の力を高め、早期に家計を再生し、生活困窮状態となることを予防します。 -
就労準備支援事業
「社会との関わりに不安がある」、「長期間就労をしていない」等、直ちに就労が困難なかたに、有期で計画的な支援により、一般就労の前段階としての基礎能力の形成を図ります。 -
学習支援事業
子どもの社会的自立を促し、貧困の連鎖を防止することを目的に、小・中学生の基礎学力の向上を目指した補習教室による支援を行います。 -
受験生チャレンジ支援貸付事業
一定所得以下の世帯の子供への支援を目的として、学習塾などの費用や、高校・大学等の受験費用について貸付けを行います。 -
生活保護制度
何らかの理由で経済的に困窮し、生活することが難しいとき、憲法第25 条の理念に基づき定められた生活保護法による保護を受けることができます。 -
入院助産制度
低所得世帯が対象の出産制度です。必ず事前に生活福祉課にご相談ください。