令和5(2023)年度効率的なエネルギー活用推進助成制度

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ページ番号1005095  更新日 2023年11月13日

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住宅の省エネ・創エネ設備の設置、改修費用に対する助成です。

概要

省エネ・創エネを総合的に推進し、市域の総エネルギー使用量を削減することを目指しています。各家庭においては、本助成制度を活用し、エネルギーを効率的に使用してください。

令和4年度からの変更点

  • 申請の締め切りを「工事完了から6カ月以内」とします。6カ月以内であれば前年度に完了した工事であっても申請可能となります。
  • 申請様式(第1号様式)の書式が変更になりました。旧書式では申請できませんのでご注意ください。
  • マンションの管理組合が大規模改修として行う既設窓の断熱改修に対し、新たに助成を開始します。
  • 助成対象設備の処分制限期間を設けました。正当な理由なく、当該助成対象設備の廃止、譲渡、その他の処分をすることはできません。

対象となるかた

申請者の要件は以下のとおりです。

<市民(個人)>

  • 住民基本台帳法の規定により、武蔵野市の住民基本台帳に記載されていること。
  • 貸住宅または使用貸借住宅の場合は、その所有者から助成対象設備の設置・改修について同意を得ていること。
  • 共有住宅の場合は助成対象設備の設置・改修について共有者全員の同意を得ていること。
  • 区分所有住宅に居住し、共用部の設置・改修を行う場合は、理事長や管理組合の同意を得ていること。

<管理組合等>


次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる要件を全て満たすこと。

  1. 高断熱窓の導入が管理組合等の総会等で決議されていること。
  2. 市が当該集合住宅に居住する者の住民基本台帳を閲覧する事に関して、居住者から同意を得ていること。
  3. 当該集合住宅の区分所有者が居住している住宅部分のみを対象とし、賃貸及び空き家を対象としていないこと。
  4. 過去にこの要綱による市の助成を受けている世帯は申請に含まないこと。

<共通>

  • 自家用として設置していること。
  • 延べ床面積の1/2を超える面積が居住するための住宅である場合は、店舗等併用住宅も対象。
  • 同じ助成対象設備について武蔵野市の「環境改善整備資金融資あっせん制度」を利用していないこと
  • 建築基準法その他関連法令を遵守して設置・改修すること。

 

(注意) 申請は、1世帯(1管理組合)につき、助成対象設備それぞれ1回(過去の申請も含む)に限り行うことができます。

助成対象となる機器、設備

各設備の詳しい要件は「武蔵野市効率的なエネルギー活用推進助成制度のご案内」をご確認ください。

助成対象設備一覧

助成対象設備一覧
助成対象設備(注意1) 助成対象経費(注意2) 助成対象者 助成金額(注意3,4)
1 太陽光発電システム 助成対象機器の購入費用 市民(個人) 次のうちいずれか低い額
・15万円
・3万円×最大出力kW(上限5kW)(小数点以下第2位までが算定対象)
・機器の購入費用の1/2相当額
2 燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム) 助成対象機器の購入費用

市民(個人)

次のうちいずれか低い額
・6万円
・機器の購入費用の1/2相当額
3 既設窓の断熱改修

(既築住宅のみ、新築住宅は助成対象外です)

助成対象設備の本体、部材の購入費用と設置費用 市民(個人) 次のうちいずれか低い額
・10万円
・(設備の購入費用+設置費用)の1/5相当額
    管理組合等 次のうちいずれか低い額
・300万円
・10万円×戸数(上限30戸)
・(設備の購入費用+設置費用)の総額の1/5相当額

注意

  1. 「設置後6カ月を経過した設備」、「中古品の設備」及び「転売を目的とする設備」の設置は助成の対象になりません。
  2. 助成対象経費は、消費税を含みません。
  3. 助成金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。
  4. 本助成制度は、国や東京都等の他の団体が実施している助成制度とあわせて利用することができます。ただし、他の団体の助成と本市の助成の合算額が助成対象経費を超える場合は、本市の超えた分を助成金額から控除します。

申請受付期間と申請方法

  • 助成対象機器を設置・改修した後に申請をしてください。
  • 申請は助成対象設備の設置・改修工事が完了した日(注意)から6カ月以内に行ってください。6カ月以内であれば、前年度の工事完了分でも申請が可能です。

(注意)工事が完了した日とは当該工事の領収書の日付とします。(太陽光発電システムの場合は、領収書の日付または「接続契約のご案内」に記載の『需給開始希望日』のうちいずれか遅い日付とします。)

下記のa、bいずれかの方法で書類を提出してください。

  1. 武蔵野市役所 環境政策課(西棟2階)の窓口での提出
  2. 郵送による提出

(注意)申請者本人以外のかたからの申請書の代理提出(代理申請)も可能ですが、代理申請を行う場合には必ず委任状を添付してください。

提出書類

全助成対象設備共通で必要な書類

  • 武蔵野市効率的なエネルギー活用推進助成金交付申請書(第1号様式)
  • 本人を確認するための書類の写し(顔写真付きの本人確認書類1点、または顔写真なしの本人確認書類2点)
  • 助成対象設備の出荷証明書または保証書等の写し
  • 助成対象設備の領収書の写し (注意)領収書の宛名が申請者であること。
  • 助成対象設備の内訳書の写し(設備ごとの費用明細が確認できるもの)
  • 助成対象設備を設置する前の状態を確認できる写真
  • 助成対象設備を設置した後の状態を確認できる写真

太陽光発電システムで必要な書類

  • 「接続契約のご案内」の写し

既設窓の断熱改修で必要な書類

<共通>

  • 助成対象設備の性能が確認できるもの(製品仕様記載のカタログや第三者機関の証明書等)

<市民(個人)のみ>

  • 平面図(設備の設置箇所が分かるもの)

<管理組合等のみ>

  • 各住戸の所有者のリスト(賃貸・空き家となっている住宅について、リストに記載するよう努めること)
  • 住戸タイプ別の平面図(部屋番号と、賃貸・空き家となっている住宅について、図面に記載するよう努めること)
  • 管理規約の写し(表紙、共用部分の定義、物件名、所在地、物件概要が分かる部分)
  • 助成対象設備の設置及び助成金の交付申請について、総会等で決議されたことが分かる議事録等の写し
  • 管理組合等の現在の理事長が選任されたときの議事録等の写し
  • 助成金交付後の決算書等の写し(助成金に係る収支が分かるもの。助成金交付後にご提出ください。)

その他

  • 申請者本人以外の代理申請の場合には、委任状
  • 賃貸住宅又は使用賃借住宅、区分所有住宅の専用部分、共有住宅等で設備設置について申請者以外の同意が必要な場合には、同意書

第1号様式 武蔵野市効率的なエネルギー活用推進助成金交付申請書

武蔵野市効率的なエネルギー活用推進助成金交付申請委任状

武蔵野市効率的なエネルギー活用推進助成金交付申請設備設置同意書

注意事項

  • 年度の途中で制度の内容等が変更になる可能性がありますので、申請前に必ず市のホームページ等をご確認ください。
  • 助成に際し、必要に応じて現地調査を行う場合があります。
    • 工事が完了した日から次に掲げる処分制限期間が経過するまでは、正当な理由なく当該助成対象設備の廃止、譲渡、その他の処分をすることはできません。
      処分制限期間
      助成対象設備 処分制限期間
      太陽光発電システム 17年
      家庭用コージェネレーションシステム(エネファーム) 6年
      高断熱窓 10年

       

交付条件に違反した場合には、交付決定を取り消し、助成金の返還を求める場合があります。

国や東京都で行われている助成制度について

武蔵野市の「効率的なエネルギー活用推進助成制度」と、国や東京都等の他の団体が実施している助成制度とあわせて利用することができます。

ただし、他の団体の助成と本市の助成の合算額が助成対象経費を超える場合は、本市の超えた分を助成金額から控除します。

手続きや助成金交付の条件はそれぞれの自治体で異なりますので、詳細に関しては下記の受付窓口にてご確認ください。

国の助成制度

東京都の助成制度

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課計画係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1841 ファクス番号:0422-51-9197
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