国「持続化給付金」
持続化給付金とは
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、国が支給する事業全般に広く使える給付金です。
給付額
中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円
(注意)ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比50%月の売上×12カ月)
給付対象の主な要件
商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
- 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
- 法人の場合は、次の(1)または(2)に該当する事業者
(1)資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
(2)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
一度給付を受けたかたは、再度給付申請することができません。
詳細は、以下の申請要領等をご確認下さい。
申請受付期間
令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時までとなります。
申請方法
Web上での申請「電子申請」を基本とします。
ご自身で電子申請を行うことが困難なかたは、「申請サポート会場」をご活用ください。
- 「持続化給付金」事務局ホームページ(外部リンク)
- 申請サポート会場(外部リンク)
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中小法人等向け申請要領(申請のガイダンス) (PDF 5.6MB)
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個人事業者等向け申請要領(申請のガイダンス) (PDF 2.0MB)
相談ダイヤル
持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570
【IP電話専用回線】03-6831-0613
受付時間
午前8時30分~午後7時00分
5月と6月は、毎日
7月から12月は、土曜日を除く日
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このページに関するお問い合わせ
市民部 産業振興課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1832 ファクス番号:0422-51-9408
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。