セーフティネット保証・危機関連保証の認定
指定期間の延長について
以下について、期間が延長されています。
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定申請期間は、令和3年3月1日まで延長。(市役所の認定申請受付が3月1日まで)
- セーフティネット保証5号の全業種指定は、令和3年6月30日まで延長。
(市役所の認定申請受付が6月30日までは全業種指定) - 新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証付き融資実行は、令和3年6月30日まで延長。
(市への認定申請、認定書発行、金融期間へ融資申込、信用保証協会へ保証申込、審査、融資実行、という流れとなり、実行まで数カ月かかる場合もありますので、融資実行が6月30日に間に合うように、金融機関とあらかじめご相談をお願いします。)
- 【中小企業庁】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(外部リンク)
- 【中小企業庁】新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定を延長します(外部リンク)
申請における注意点
前年同期が新型コロナウイルスの影響を受けている場合の申請について
セーフティネット保証4号・5号と危機関連保証の認定における売上高等の前年比較は、新型コロナウイルス発生前の直前同期と比較することとしており、同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高は、比較対象とならず、原則として前々年の同期と比較することになります。
ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
売上要件の緩和
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1カ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当では無いと認められる場合には「最近1カ月」を「最近6カ月」等として申請が可能です。
ただし創業者等運用緩和の様式例において、「最近1カ月を含む3カ月」における「最近1カ月」は6カ月平均との読み替えは出来ません。
申請書の受付と認定書の発行は郵送でも可能です
提出の際は、以下のチェックシートで書類に不備や不足がないかご確認ください。
また、市が認定書を郵送するための返信用封筒(定型封筒は84円切手を貼付、レターパックも可能)も申請書に同封してください。
<宛先>
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
武蔵野市市民部産業振興課 宛
「セーフティネット・危機関連保証の申請」とご記入ください。
書類提出後に申請内容の審査を行い、認定書を発行します。申請後、認定書発行まで約1週間要します。
ただし、申請内容が認定基準を満たさない場合は認定できません。
記載内容の訂正が必要な場合や添付書類に不足がある場合は、お電話にてご連絡いたします。
(注意)市の認定後、東京信用保証協会へ保証の申し込みを行う必要があります。
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セーフティ4号・5号・危機関連 申請前チェックシート (PDF 166.7KB)
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セーフティ1号 申請前チェックシート (PDF 136.7KB)
申請書を提出する前に必ずご確認ください。
制度の概要
全国的な業況悪化や災害、信用収縮、大型倒産事業者等について経済産業大臣が指定した場合、一定の条件に当てはまる中小企業者が信用保証協会付きの融資を受ける際、特別枠で保証し、融資を受けやすくする制度です。金融機関に融資を申し込む際、信用保証協会への申し込みも行いますが、その時に必要な認定書を市役所で発行します。
これらの保証制度の全般の概要につきましては、下記リンクをご参照ください。
現在認定申請受付中の保証
- 危機関連保証は、売上高等が15%以上減少等の要件があります。(100%保証)
- セーフティ4号は、売上高等が20%以上減少等の要件があります。(100%保証)
- セーフティ5号(イ)は、売上高等が5%以上減少等の要件があります。(80%保証)
- セーフティ1号は、国が指定した大型倒産事業者に対し一定以上の売掛金債権等を有している等の要件があります。(100%保証)
ご案内と申請書は下記をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る要件緩和
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者のかたについても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティーネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたかたが使用する申請書については、以下の添付ファイルにてご確認ください。
危機関連保証について
令和二年新型コロナウイルス感染症による信用収縮が経済産業大臣に指定されました。
売上高等減少の割合等の認定要件は、上記中小企業庁のホームページや下記ご案内でご確認ください。
運用緩和に伴い、以下の様式が追加されました。
4号:突発的災害(自然災害等)について
令和二年新型コロナウイルス感染症が4号:突発的災害(自然災害等)に指定されました。
売上高等減少の割合等の認定要件は、中小企業庁のホームページや下記のご案内でご確認ください。
運用緩和に伴い、以下の様式が追加されました。
5号:業況の悪化している業種(全国的)について
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、令和2年5月1日より令和3年6月30日までの間、セーフティネット保証5号の対象業種としてほぼ全業種が指定されました。
セーフティネット保証5号の申請書には、日本標準産業分類の細分類番号と業種名をご記入ください。
日本標準産業分類は、下記リンク先にてご確認ください。
指定業種、売上高等減少の割合等の認定要件は、下記リンクの中小企業庁ホームページでご確認ください。
5号(イ)の認定の対象と要件
下記のいずれかに該当する中小企業者が、5号(イ)認定の対象となります。
「申請種類早見表」でも確認できます。
5号(イ)以外の要件等は、中小企業庁ホームページをご参照ください。
営んでいる事業がすべて指定業種に属する(兼業者要件1)
申請者全体の最近3カ月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
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5号(イ)-(1)認定案内(兼業者要件1) (PDF 237.9KB)
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5号(イ)-(1)認定申請書及び別添書類(兼業者要件1) (Excel 574.5KB)
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5号(イ)-(1)認定申請書及び別添書類(兼業者要件1) (PDF 190.9KB)
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5号(イ)-(1)認定申請書等記入例(兼業者要件1) (PDF 138.5KB)
基準・運用緩和に伴い、以下の様式が追加されました。
複数の事業を営み、主たる事業が指定業種である(兼業者要件2)
申請者全体及び主たる事業の売上高等に関して、最近3カ月間の売上高等が前年同期に比べてそれぞれ5%以上減少していること。
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5号(イ)-(2)認定案内(兼業者要件2) (PDF 237.3KB)
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5号(イ)-(2)認定申請書及び別添書類(兼業者要件2) (Excel 539.5KB)
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5号(イ)-(2)認定申請書及び別添書類(兼業者要件2) (PDF 198.9KB)
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5号(イ)-(2)認定申請書等記入例(兼業者要件2) (PDF 286.9KB)
基準・運用緩和に伴い、以下の様式が追加されました。
複数の事業を営み、指定業種を1つでも営んでいる(兼業者要件3)
下記の3点をすべて満たすこと。
- 指定業種の最近3カ月間の売上高等が前年同期に比べて減少していること。
- 申請者全体の最近3カ月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
- 指定業種の売上高等の減少が、申請者全体における売上高等の減少に与える影響が5%以上であること。
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5号(イ)-(3)認定案内(兼業者要件3) (PDF 238.8KB)
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5号(イ)-(3)認定申請書及び別添書類(兼業者要件3) (Excel 602.5KB)
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5号(イ)-(3)認定申請書及び別添書類(兼業者要件3) (PDF 216.3KB)
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5号(イ)-(3)認定申請書等記入例(兼業者要件3) (PDF 152.4KB)
基準・運用緩和に伴い、以下の様式が追加されました。
1号:連鎖倒産防止について
国が指定した倒産事業者(指定事業者)に対し、売掛債権等を有している事業者を認定します。
指定事業者リストや認定要件は、中小企業庁のホームページや下記ご案内でご確認ください。
- セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止)(中小企業庁)(外部リンク)
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セーフティネット保証1号認定申請のご案内 (PDF 204.6KB)
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セーフティネット保証1号認定申請申請書 (Excel 40.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 産業振興課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1832 ファクス番号:0422-51-9408
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。