「個別相談会」パートタイム・有期雇用労働法4月1日より中小企業に適用
同一労働同一賃金
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)」では、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間での、基本給や賞与などあらゆる待遇についての不合理な待遇差の禁止、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化などが定められています。
中小企業に対しては、令和3(2021)年4月1日より適用されます。
東京労働局の個別相談会
労務管理・企業経営の専門家が予約制で個別相談に応じます。無料。事前予約制。
期間は、令和3年3月31日までの毎週水曜日
場所は、九段第3合同庁舎(千代田区九段南1-2-1)14階 雇用環境・均等部 相談ブース
申し込みは、下記リンクの用紙(申込書)を用いてファクスにて。
問い合わせは、東京労働局雇用環境均等部指導課 電話03-3512-1611へ。
東京働き方改革推進支援センターでの個別相談
来所、電話、メール、訪問(最大5回)による相談を受け付けています。
日時は、平日の午前9時から午後5時まで。
場所は、東京働き方改革推進支援センター(新宿区西新宿1-22-2)
申し込み・問い合わせは、電話0120-232-865
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市民部 産業振興課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
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