英会話講座や学習塾 途中でやめられる?
4月に新生活が始まるかたも多く新しいことにチャレンジしたくなりますが、継続的なサービスの契約には注意が必要です。
継続的なサービスの契約は慎重に
事例(1)
ネットの英会話広告をみて、3カ月の英会話講座を20万円で契約した。内容は動画の配信と添削サービスだった。3日後にやめたいと申し出たが、返金はしないと言われた。
事例(2)
ポスティングされたチラシを見て、学習塾の月謝制のコースを契約した。1カ月通ったが効果がみられないため、解約したい。
アドバイス
継続的に、長期間にわたりサ-ビスが提供される契約で、7つのサービス(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)の場合は、一定の条件(5万円を超えかつ一定期間を超える契約)を満たせば、「特定継続的役務提供契約」に該当するため、クーリングオフや中途解約が可能です。
事例(1)の場合は、8日以内に申し出ているので、クーリングオフにより無条件解約ができ、料金の返金を求めることができます。
事例(2)の場合は、月謝制で、学習塾で契約期間が2カ月を超えず、特定継続的役務には該当しないため、事業者の設けている解約規定で解約することになります。
契約する場合は、契約内容や規約をよく確認し、安易な契約はしないよう注意しましょう。
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