若者の契約トラブルにご注意を!
契約は慎重に!
事例1
自宅に「クーポンを配っている」と訪問があり、出ると新聞の勧誘だった。米5キログラムとビール1箱を景品でくれるとしつこく勧誘され、契約したが、忙しく読まないので解約したい。
事例2
大学でサークルに入ったところ、先輩からビジネス起業のセミナーに誘われた。断わりにくく参加したところ、50万円のDVDを買わされ、人にも勧めるマルチ商法だった。返済できないのでやめたい。
アドバイス
社会経験の少ない若者をターゲットに、事例のほかにも、SNSサイト内での勧誘や街頭でのキャッチセールスなどさまざまな誘惑や勧誘があります。20歳を過ぎると契約には責任が伴います。安易に契約しないで、自分に必要かどうか、支払いが可能かどうかをよく考えましょう。訪問販売などクーリング・オフが可能な場合もあるため、契約で困った時は、消費生活センターに相談しましょう。
武蔵野市の消費生活相談
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