心身障害者医療費助成(マル障)についてのお知らせ
心身障害者医療費助成(マル障)の負担上限額および対象が変わります
平成30年8月1日から区市町村民税課税のかたの負担上限額が変わります
高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、平成30年8月1日からマル障の区市町村民税課税のかたの負担上限額が変わります。
種別 |
現行 | 変更後 |
---|---|---|
外来 | 1カ月12,000円を上限 | 1カ月14,000円(年間上限額144,000円)を上限 |
入院 | 1カ月44,400円を上限 | 1カ月57,600円(多数回該当44,400円)を上限 |
(注意)区市町村民税が非課税のかたについては変更はありません。
対象が拡大します(精神障害者保健福祉手帳1級)
平成31年1月から精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかたは、マル障の対象になります。
- 平成30年11月1日から事前受付を開始します。
- 所得制限などがあります。
- 65歳以上で、手帳交付日が30年12月31日以前かつ有効期限内の精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかたは、経過措置の対象となります。
問い合わせ
東京都福祉保健局医療助成課
電話:03-5320-4571
関連情報リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847・1904 ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。