東京都心身障害者扶養共済制度
障害者の保護者が掛金を払い込み、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、残された障害者に毎月年金を支給します。
障害者の将来についての保護者の不安を軽減するとともに、障害者の生活の安定と福祉の向上をはかる共済制度です。
なお、東京都から転出した場合でも、転出先で手続きすることで東京都での加入期間が通算される全国共通の制度です。
詳細は「東京都心身障害者扶養共済制度について」(東京都福祉保健局のホームページ)をご覧ください。
対象
次のいずれかに該当する障害者(次の「障害者の範囲」を参考にしてください)の保護者で、加入時に、(1)東京都内に住所があり、(2)年度初日(4月1日)の年齢が65歳未満で、(3)特別な疾病や障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であるかた。
障害者の範囲
次のいずれかに該当する障害のあるかたで、将来独立自活することが困難(注1)であると認められるかたです。
- 愛の手帳1度~4度
- 身体障害者手帳1級~3級
- 精神障害者保健福祉手帳1級~2級
- 脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など
(注1)「独立自活が困難」の判断について 上記1から4の要件に該当していても、障害者に年間462万1千円を超える所得がある場合には、この制度に加入することはできません。(所得とは、年間総収入額から給与所得控除や必要経費を差し引いた後の額です)
備考
- 脱退 掛金を2カ月滞納したときは、脱退として取り扱います。その場合、納付済みの掛金はお返しいたしません。
- 税法上の優遇措置 納付した掛金は、所得税及び住民税とも金額が所得控除の対象となります。また、納付を受けた年金及び弔慰金は、所得税及び住民税ともに非課税になります。
加入手続
次のものをお持ちになって申請してください。
- 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳(上記手帳をお持ちでないかたで制度加入を検討されているかたは、障害者福祉課までご相談ください。)
- 現に障害者を扶養していることを証明する書類(次のどちらか)
本人と扶養者の健康保険証(国民健康保険は除く)、扶養者のかたの源泉徴収票や課税証明書等(障害者控除の欄にチェックがついているもの) - 印鑑
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847・1904 ファクス番号:0422-51-9239
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