障害福祉サービスの概要
「障害福祉サービス」は、ホームヘルプやショートステイなどの介護の支援を受ける「介護給付」と、就労移行支援や自立訓練などの日中活動の支援を受ける「訓練等給付」に大きく分けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
児童デイサービス
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
共同生活介護(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
利用の手続き
サービスを受けるための手続きの流れは以下のようになります。
- 相談・申請…障害者福祉課の窓口でサービスの相談をし、必要なサービスについて支給申請書と添付書類を提出します。
- サービスの支給決定に必要な聞き取り調査が行われます。
- 「介護給付」を希望される場合は、審査会において障害程度区分の認定が行われます(「訓練等給付」の場合は区分をつけず支給決定に進みます。
- 生活状況、介護者、居住状況などの勘案事項もふまえ、サービスの支給決定が行われます。
- 支給決定に基づき決定通知と受給者証が申請したかたに送付されます。
- サービス事業者と契約を結び、サービス提供を受けます。
(注)サービスの利用後、原則としてサービス費用の1割を事業者に支払います。
利用者負担については、「利用者負担のしくみ」のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847・1904 ファクス番号:0422-51-9239
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