【0~18歳】児童手当の概要と手続きについて

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ページ番号1006722  更新日 2025年7月2日

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家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給される手当です。

児童手当の手続きは原則オンライン申請です。
手続きの内容や方法については下記リンクをご確認ください。

制度の概要(令和6年10月から)

手当を受け取る人(受給資格者)

0歳~高校生年代(18歳年度末まで)の児童を養育し、武蔵野市に住民登録をしているかた。

  • 児童の両親のうち、恒常的に所得の高いかたが受給資格者となります。
  • 受給資格者が武蔵野市以外に住んでいる場合は、住民票を置いている市区町村で請求してください。
  • 受給資格者が公務員である場合は所属庁で請求してください。
  • 児童の両親が別居しており、かつ、離婚または離婚協議中である場合は、児童と同居する父または母に手当を支給します。(離婚協議中の場合はその事実を証明する書類が必要です。)
  • 対象児童が国内にいることが条件となります(留学を除く)。
  • 児童は日本国内に居住しているが、父母ともに日本国外にいる場合、父母が指定するかた(国内で児童の面倒を見ている方)に父母指定者として手当を支給します。
  • 児童の父母が児童を監護していない、監護できない等の理由がある場合は、児童を監護するかたを養育者として手当を支給します。(民生委員による証明等が必要です。)
  • 児童養護施設等に入所している児童、里親に委託されている児童は対象になりません。(施設設置者、里親等を受給者として手当を支給します。)

(注意)児童の両親のうち恒常的に所得の高いかたの判定は、前年(1~7月支給開始分は前々年)の所得を比較します。比較する所得は、住民税の総所得金額(給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円(合計額が10万円に満たない場合は、その合計額)を控除した額)、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得及び短期譲渡所得(譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額)並びに先物取引に係る雑所得等の金額等の合計額です。

(注意)父母等のうち所得が低い方で申請した場合、再申請していただく可能性があります。

支給月額

児童手当

児童一人あたり

  • 0歳~3歳未満 15,000円(第三子以降は30,000円)

  • 3歳~高校生年代 10,000円(第三子以降は30,000円)

(注意)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している大学生年代(22歳年度末まで)以下の子から第一子と数えます。

 

支給予定日と支給方法

各偶数月の10日(10日が土日や祝日にあたる場合はその前の平日)に、振込月の前2カ月分までを指定口座へ振り込みます。

例:2月分と3月分の児童手当は4月10日、4月分と5月分の児童手当は6月10日に振り込まれます。

手当を受け取るのための手続き

武蔵野市に転入した/児童が生まれた/公務員ではなくなった

出生・住所を変更した日・公務員ではなくなった日の翌日から15日以内にオンライン申請してください。

  • 期限内に申請した場合、児童手当は出生・住所を変更した日・公務員ではなくなった日の翌月分から支給します。
  • 期限を過ぎた場合は、認定請求をした月の翌月分から支給します。

(注意)住所を変更した日・・・前住所地で転出届を提出した際に記載した転出予定日(海外からの転入の場合は転入した日)

離婚または離婚協議中で(元)配偶者と別居した

以下1、2のいずれか遅い方から15日以内児童と同居しているかたがオンライン申請してください。

  1. 離婚成立・または離婚協議中であることの証明日
  2. (元)配偶者と別居した日
  • 離婚協議中の場合はその事実を証明する書類が必要です。証明書類については、お問い合わせください。
  • 期限内に申請した場合、児童手当は1,2いずれか遅い方の日の翌月分から支給します。
  • 期限を過ぎた場合は、認定請求をした月の翌月分から支給します。

認定後について

届出が必要な場合(受給者や配偶者、子どもの状況に変更があったとき)

以下の状況に変更があった場合は届出が必要です。下記リンク先よりオンラインにてご申請ください。
(注意)手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給した手当を返還していただく場合があります。

住所変更

  • 受給者が対象の子どもと別居するとき
  • 市外にいる子ども、配偶者の住所が変わったとき
  • 受給者が海外に転出し、対象の子どもは引き続き日本国内に住むとき
  • 子どもの父母のうち、海外に住んでいたかたが国内に転入したとき

氏名変更

  • 受給者の氏名が変わったとき
  • 市外にいる子ども、配偶者の氏名が変わったとき

戸籍の届出

  • 子どもを養育している配偶者がいなくなったとき(離婚等)
  • 一緒に子どもを養育する配偶者ができたとき(養子縁組、子どもの実父母との婚姻等)

公務員になった

  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者の加入する年金がかわったとき

その他

  • 受給者が対象の子どもを養育しなくなったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき、児童福祉施設等から退所したとき
  • 手当の振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座に限ります)
  • 受給者が養育している22歳年度末までの子どもが3人以上おり、そのうち大学生年代(18歳の年度末の翌日から22歳年度末までのかた)の子どもの養育・生計費の負担に関する状態が変わったとき
  • 受給者または配偶者の携帯電話番号が変わったとき(SMSでお知らせすることがあるため、最新の携帯電話番号をお知らせください)

現況(年度更新)の確認(毎年6月)

児童手当は、毎年6月1日の状況により、受給者が引き続き児童手当を受ける要件(所得、児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているか確認を行います。

現況届の提出が必要なかた

市が公簿で確認するため原則提出は不要ですが、以下のかたは公簿で状況が確認できないため、現況届の提出が必要です。該当するかたは、毎年6月に現況届の案内用紙を送付します。6月中にオンライン申請してください。

1~5に該当するかたのうち、6月中旬になっても案内用紙が届かないかたはお問い合わせください。(問い合わせ先はページ下部を参照してください。)

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票を異動しないで避難しているかた
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
  3. 離婚協議中で配偶者と別居しているかた
  4. 法人である未成年後見人、施設等受給者のかた
  5. 受給者が養育している22歳年度末までの子どもが3人以上おり、そのうち大学生年代(18歳の年度末の翌日から22歳年度末までのかた)で学生以外であると届け出た子どもを養育しているかた
  6. その他、武蔵野市から提出の案内があったかた
現況届に必要な添付書類

状況により必要な添付書類が異なります。郵送した現況届にホチキス止めで『添付書類』欄に記載しています。

(注意)記載のもの以外にも、追加で書類の提出を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。

(注意)現況届の提出が必要なかたで提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。


確認結果について

確認の結果、資格が継続するかたはお知らせはありません。資格が変更するかたにはお知らせします。

児童手当の受給者を所得の高いかたに切り替えることができます。

前年の1月~12月の所得について、現在の受給者よりも配偶者の方が高い場合、受給者を配偶者に切り替えることができます。

切替を希望する場合は、配偶者が7月中に新規認定請求書をオンライン申請で提出してください。8月分(10月支払い)から所得の高い配偶者に受給者を切り替えることができます。

  • 所得更正により所得が変わった場合は、市民税決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。
  • 期限を過ぎた場合は、認定請求をした月の翌月分から受給者を配偶者に切り替えます。
  • 配偶者が市外在住の場合は、配偶者の住民票のある自治体へ認定請求してください。
  • 配偶者が公務員の場合は所属長へ認定請求してください。
  • 児童手当の受給者を切り替えた場合、子どもの医療費助成の受給者も同様に切り替わる場合があります。

寄附について

児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附し、児童・子育て支援の事業に活かしてほしいというかたには、寄附を行う手続きもありますので、ご関心のあるかたはお問い合わせください。

よくある質問

参考)令和6年9月分までの児童手当について

令和6年9月分まで、児童手当の対象となる児童は15歳の年度末までとなります。

また、受給資格者の所得が所得制限限度額を超える場合は支給されません。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1852 ファクス番号:0422-51-9417
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