児童手当
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校修了前までの児童の保護者を対象に支給される手当です。
平成24年4月に子ども手当から制度が移行しました。
制度の概要
対象者(受給資格者)
中学校修了前の児童を養育し、武蔵野市に住民登録をしているかた。
- 児童の両親ともに所得がある場合は恒常的に所得の高いかたが受給資格者となります。
- 受給資格者が武蔵野市以外に居住する場合は、住民票を置いている市区町村で請求してください。
- 受給資格者が公務員である場合は所属庁で請求してください。
- 対象児童が国内にいることが条件となります(留学を除く)。
支給月額
児童一人あたり
- 0歳~3歳未満 15,000円(一律)
- 3歳~小学校修了前 10,000円(第三子以降(注意)は15,000円)
- 中学生 10,000円(一律)
(注意)18歳以下の児童から第一子と数えます。
所得制限
平成24年6月から所得制限が導入されました。
所得制限内の支給月額・・・上記のとおり
所得制限以上の支給月額・・・対象児童一人あたり一律5,000円(特例給付)
扶養親族 |
所得額 |
収入額 |
---|---|---|
0人 |
6,220,000円 |
8,333,000円 |
1人 |
6,600,000円 |
8,756,000円 |
2人 |
6,980,000円 |
9,178,000円 |
3人 |
7,360,000円 |
9,600,000円 |
4人 |
7,740,000円 |
10,021,000円 |
(注意)収入額は目安です。
支給予定日と支給方法
- 令和2年度支給予定日
10月期(6~9月)分 令和2年10月9日(金曜日)
2月期(10~1月)分 令和3年2月10日(水曜日)
6月期(2~5月)分 令和3年6月10日(木曜日) - 支給方法
上記支給予定日に、指定の口座へ振り込みます(振り込み時間の指定はできません)。
入金を確認するまでは、金融機関の口座の解約はしないでください。
寄附について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附し、児童・子育て支援の事業に活かしてほしいというかたには、簡便に寄附を行う手続きもありますので、ご関心のあるかたはお問い合わせください。
受給のための手続き
武蔵野市に転入した/児童が生まれた
児童手当を受給するためには手続きが必要です。出生・住所を変更した日の翌日から15日以内に「児童手当・特例給付認定(額改定)請求書」を提出してください。
(注意)平成28年1月から個人番号(マイナンバー)が必要となります。詳しくは下記「個人番号確認書類・身元確認書類が必要です」を参照してください。
- 期限内に提出した場合は、児童手当は出生・住所を変更した日の翌月分から支給します。
- 期限を過ぎた場合は、認定請求をした月の翌月分から支給します。
(注意)住所を変更した日・・・前住所地の転出予定日、海外からの転入の場合は転入した日
(注意)乳幼児及び義務教育就学児医療費助成を受けるためには「乳幼児及び義務教育就学児医療費助成医療証交付申請書」も別途必要になります
(注意)通知カードの詳細については市民課のホームページを参照ください。
武蔵野市に転入したかた、児童が生まれたかたの請求方法と請求書下記のリンクをご覧ください。
認定後の手続きについて
下記の場合は届出が必要です。
(注意)手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給した手当を返還していただく場合があります。
受給者が武蔵野市から転出した/受給者が公務員になった
武蔵野市での受給資格が消滅します。申請事項変更(消滅)届を提出してください。
翌月分以降の児童手当については、転出先の区市町村や所属庁で新たに認定請求を行ってください。
離婚等により児童を養育しなくなった
児童手当の受給資格が消滅します。申請事項変更(消滅)届を提出してください。
翌月分以降の受給資格者は実際に児童を養育するかたとなります。
児童と別居することとなった/別居していた児童と同居することとなった
引き続き児童を養育する場合は受給資格者は変わりませんが、引き続き手当を受給するために届出が必要です。申請事項変更(消滅)届を提出してください。
住所等が変更になったかた、資格が消滅するかたの届出方法と届出書は下記のリンクをご覧ください。
手当の振込口座を変更したい
口座変更の届出が必要です。銀行口座振込依頼書を提出してください。
手当の振込口座を変更するかたの届出方法と届出書は下記のリンクをご覧ください。
翌年度も続けて手当を受ける場合
現況届(毎年6月に提出)
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です!
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当・特例給付を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するためのものです。現況届の提出が必要なかたには、6月上旬に届くように送付します。
なお、平成31(2019)年度現況届より、マイナンバーカードを利用した電子申請が可能となりました。申請されるかたは、下記のリンク先よりお手続きください。
(注意)提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届に必要な添付書類
郵送した現況届右下の『添付書類』欄に記載されています。
(注意)記載のもの以外にも、追加で書類の提出を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども家庭支援センター 手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1852 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。