ひとり親家庭等住宅費助成制度
20歳未満の児童がいるひとり親家庭等の父・母・養育者が、民間の共同住宅等を借りて家賃を支払っている場合に、家賃の一部を助成する制度です。
助成対象
以下の条件のすべてにあてはまるかたが助成対象となります。
- ひとり親家庭等であること(注意1)。
- 民間の共同住宅をご自身で借りて家賃を支払っていること(独立行政法人都市再生機構住宅、市営・都営・都民住宅、社宅、社員寮等を除く)。
- 武蔵野市内に引き続き6カ月以上在住していること。
- 所得制限限度額未満であること。
(注意1)ひとり親家庭等とは、次のいずれかの状態にある児童と、児童を監護しているひとり親等である父または母もしくは父母以外で児童を養育しているかたをいいます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
助成制限
次のいずれかに該当する場合には、助成を受けることはできません。
- 武蔵野市内に住所を有しない場合
- 生活保護を受給している場合
- 心身障害者住宅費助成を受けることができる場合
- 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に委託されている場合
- 児童が申請者以外の父または母と生計を同じくしている場合
- 児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合
所得制限
申請者またはその扶養義務者(注意1)等の所得(注意2)(注意3)が下表の所得制限限度額以上である場合は、助成を受けることはできません。
扶養人数 | 本人所得制限限度額 | 孤児等の養育者、扶養義務者 の所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
以下、1名増える毎に | +380,000円 | +380,000円 |
所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額、確定申告のかたは収入額から必要経費を引いた額です。
(注意1)扶養義務者とは、原則としてひとり親家庭等住宅費助成の受給者と同住所に居住されている直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のかたをいいます。実際の扶養・被扶養関係の有無は問いません。
(注意2)養育費を受け取ったかたは、その総額の8割を所得に加算します。
(注意3) 令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
また、所得から次のものを控除することができます。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当額 | 8万円(一律) |
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
寡婦控除(児童の母は対象外) | 27万円 |
ひとり親控除(児童の母または父は対象外) | 35万円 |
肉用売却等による事業所得に係る免除 | 免除に係る所得額 |
なお、以下のものについては、所得制限限度額に加算してください。
種類 | 受給者 | 孤児等の養育者、扶養義務者 |
---|---|---|
70歳以上の同一生計配偶者 | 10万円 | 対象外 |
老人扶養 | 10万円 | 6万円
(扶養親族が老人扶養のみの場合は 1人を除いた人数が対象) |
特定扶養親族又は
控除対象扶養親族(16歳から19歳未満) |
15万円 | 対象外 |
助成額
月額1万円(家賃が1万円以下の場合は支払家賃相当額)を申請月分から助成。
受給資格の認定申請方法
ひとり親家庭等住宅費助成を受給するには、市役所子ども子育て支援課手当医療係窓口での認定申請が必要です(市政センターや郵送では受付けていません)。
認定申請は時間がかかります。余裕を持ってお越しください。
認定申請をした月から助成の対象になります。
認定申請に必要なもの・添付書類
- 借家賃貸借契約書
- 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- ひとり親であることを証明する書類(児童扶養手当証書、戸籍謄本など)
- 申請者の銀行口座番号が確認できるもの(通帳等)
- 住民税課税証明書(所得金額・扶養親族等の人数・所得控除額の内訳のわかるもの)(発行日より1カ月以内のもの)
その年(1~3月は前年)の1月2日以降に本市へ転入のかた。証明する年は申請日の前年(1~3月は前々年)分
(注意1)住民税課税証明書は、地方税関係情報取得同意書をご提出いただく場合は省略できます。なお、地方税関係情報取得同意書は子ども子育て支援課手当医療係窓口にありますので、申請時にご記入ください。
(注意2)支給要件によっては他の書類が必要ですので、子ども子育て支援課手当医療係までお問い合わせください。
(例)民生委員の調査書・意見書など。
(注意3)上記のうち、借家賃貸借契約書以外は後日の提出でも構いません。
(注意4)平成28年1月から個人番号(マイナンバー)が必要となります。詳しくは下記「個人番号確認書類・身元確認書類が必要です」を参照してください。
(注意5)通知カードの詳細については市民課のホームページを参照ください。
助成金の支払いについて
令和2年4月分以降の住宅費助成については、申請時等にご提出いただいた賃貸借契約書に基づいて支払いを行います。
ただし、以下のような場合には実際に支払った賃料が確認できないため、領収書等の支払証明書類を提出していただきます。
- 受給資格者が転居または転出した
- 生活保護または心身障害者住宅費助成を受給するようになった
- その他家賃の支払いに関して不明な点があるとき
支払いは各支払月の末日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の金融機関営業日)に指定の金融機関口座に振込みで行います。
助成対象月 | 振込予定日 |
---|---|
4~7月分 | 8月末日 |
8~11月分 | 12月末日 |
12~3月分 | 4月末日 |
(注意1)令和2年3月分までの住宅費助成に関しては、請求書及び領収書等の添付書類の提出が必要です。
現況届について
ひとり親家庭等住宅費助成の受給者は、毎年1回前年分の所得額等と助成を引き続き受ける要件があるかを確認するための「現況届」の提出が必要です。毎年3月上旬にお知らせをお送りします。
その他
転居や氏名変更、ひとり親家庭等でなくなった場合など、申請事項に変更があった場合には届出が必要です。
家屋の契約を更新した場合には、更新契約書のコピーの提出が必要です。
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1963 ファクス番号:0422-51-9417
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