武蔵野市パートナーシップ制度

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ページ番号1036016  更新日 2022年12月5日

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武蔵野市パートナーシップ制度について(令和4年4月1日開始)

性別等にかかわらず、お互いを人生のパートナーとして日常生活において、互いに協力し、及び扶助し合うことを約した2人が届け出るパートナーシップ届を受理し、受理したことを証する書面を交付します。

武蔵野市は第六期長期計画で「多様性を認め合い尊重し合う平和な社会の構築」を掲げています。その取り組みの一つとして、新たにパートナーシップ制度を、男女平等の推進に関する条例を改正して規定し、令和4年4月1日から制度を開始しました。

パートナーシップ制度は、「性別等にかかわりなく、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において、互いに協力し、及び扶助し合うことを約した2人が、安心して暮らし続けられること」を目的とした制度です。
パートナーシップの届を市長が受理し、受理したことを証明する書面=受理証を交付します。
パートナーシップ制度に法律上の効力はありませんが、市は制度に最大限配慮し、届出をした2人が安心して暮らし続けられるよう取り組んでいきます。

 今回の条例の改正ではパートナーシップ制度の実施に関連して、市民はパートナーシップ制度の目的を尊重するよう努めること、事業者等は、その活動においてパートナーシップ制度に最大限配慮し、その目的を達成するために必要な措置を講ずるよう努めることが盛り込まれました。

 また、性自認又は性的指向に関して本人が公表することをカミングアウトと言いますが、カミングアウトをすることを他者が強制してはいけないことはもちろん、本人がカミングアウトをしようとするのを他者が禁止してはいけないことや、アウティング(本人の意思に反して性自認又は性的指向を第三者に公表すること)をしてはならないことも定められました。

「全ての人が、互いの人権を尊重し、多様な性の在り方に関する理解を深めることで一人ひとりの命と人権が守られ、性別等にかかわりなく、それぞれの個性と能力を十分に発揮できる男女平等社会の実現」に向けて、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。


対象者(対象要件)

パートナーシップ制度の届出をすることができるかたは、次の全ての要件を満たしたかたです。

  1. 性別等にかかわりなく、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において、互いに協力し、及び扶助し合うことを約した2人であること。
    同性同士に限らず、事実婚のかたなども利用できます。
  2. 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
  3. パートナーシップの届出をしようとする者の双方に、配偶者がいないこと。
  4. 届出者の双方に、当該届出者の他に婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと。
  5. 届出者の双方が、当該届出者以外の者と武蔵野市及び他の地方公共団体のパートナーシップ制度その他これに類する制度を利用していないこと。
  6. 届出者同士が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない関係にないこと。
  7. 住所について次のいずれかに該当すること。
    ア 届出者の双方が市の区域内に住所を有していること。
    イ 届出者の一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が市内に住所を有することを予定していること。
    ウ 届出者の双方が市内に住所を有することを予定していること。

「武蔵野市パートナーシップ制度ガイドブック」をご覧ください。

パートナーシップ制度の概要のほか、多様性に配慮した事業者などの取り組み事例など、制度に関する理解促進に役立つ内容の冊子です。市役所・市政センター・図書館・男女平等推進センターなどで配布しています。

パートナーシップ制度に関する武蔵野市と東京都の連携について

武蔵野市と東京都は、それぞれが実施する制度を互いに尊重し、相互に協力して取り組むことで、制度の利用者の利便性の向上や多様な性の理解の促進を図ることを目的として、連携協定を締結しました(令和4年11月1日)。

このことにより、証明書等の相互活用ができるようになった施策・事業は、以下をご覧ください。

 

パートナーシップ制度を利用するには

事前予約をお願いいたします。

男女平等推進センターに連絡し事前予約をお願いします。
【連絡先】電話 0422-37-3410
メール danjo(at) city.musashino.lg.jp (at)を@に変えて送信してください。
開館時間 午前9時~午後10時(木曜日・年末年始 休館)

届出

  • 届出方法 事前に予約した日時・場所に2人で来所して届出を行ってください。
  • 届出書類 パートナーシップ届、パートナーシップ届出要件確認書
    通称名で届出することができます(戸籍上の氏名の記入も必要です。)。
  • 添付書類 (1)独身の証明:戸籍謄本又は抄本 (2)住所の確認:住民票の写し
  • 提示書類 本人確認書類:個人番号カードや運転免許証

交付

「パートナーシップ届受理証」を交付します(1組につき1通)。希望に応じて他の形式の受理証も交付できます。
「携帯用カード形式のパートナーシップ届受理証」(交付手数料 1通350円)
「掲示形式のパートナーシップ届受理証」(交付手数料 1通1,400円)

転入予定の方
「パートナーシップ届仮受理証」を交付します。届出後、3カ月以内に住民票の提出があった場合、正式な「パートナーシップ届受理証」を交付します。

その他にも

「パートナーシップ公正証書等受理証」を交付します。
公正証書等の提出を受理した場合は、以下の受理証を希望に応じて交付します。

  • 「携帯用カード形式のパートナーシップ公正証書等受理証」(交付手数料 1通350円)
  • 「掲示形式のパートナーシップ公正証書等受理証」(交付手数料 1通1,400円)

公正証書とは:双方が、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において、互いに協力し、及び扶助し合うことについて合意している旨を明記した合意契約公正証書又は宣誓認証若しくは私文書認証を受けた書類のことです。

手続きの詳細は以下の「武蔵野市パートナーシップ制度 届出の手引き」をご覧ください。

市役所・市政センター・図書館・市役所・男女平等推進センターなどで配布しています。

パートナーシップ制度様式等

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民活動推進課 男女平等推進センター
〒180-0022 東京都武蔵野市境2丁目3-7
電話番号:0422-37-3410 ファクス番号:0422-38-6239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。