年金生活者支援給付金制度について
老齢年金生活者支援給付金
対象者
(1)65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
(2)請求されるかたの世帯全員の市町村民税が非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、879,300円以下(令和元年10月現在)である。
給付額
月額5,030円(令和2年4月現在)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となる(注意1)。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,030円×保険料納付済期間(月数)÷480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=約10,856円(注意2)×保険料免除期間(月数)÷480月
(注意1):前年の年金収入額とその他の所得額の合計が779,300円を超え879,300円以下(令和元年10月現在)のかたには、(1)の一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給される。
(注意2):老齢基礎年金満額(月額)の6分の1(保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間の場合)。ただし、保険料4分の1免除期間の場合は、老齢基礎年金満額(月額)の12分の1(約5,428円)(令和2年4月現在)。
障害・遺族基礎年金生活者支援給付金
対象者
(1)障害基礎年金または遺族基礎年金を受けている。
(2)前年の所得額が、「4,621,000円+扶養親族の数×380,000円(注意)」以下である。
(注意):扶養親族の種類に応じて増額あり。
給付額
障害等級2級及び遺族のかた:5,030円(月額)(令和2年4月現在)
障害等級1級:6,288円(月額)(令和2年4月現在)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国保年金係 国民年金担当
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