障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金等
障害基礎年金
国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・怪我により、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに支給されます。
被保険者期間のうち、初診日の前々月までに、保険料納付済期間と免除・学生納付特例制度等を受けた期間の合計が3分の2以上あることが必要です。(初診日が令和8年3月31日までにあるときは、直近の1年間に保険料の滞納がなければ対象となります。)
20歳前に初診日のある病気・怪我で障害の状態にあるときは、20歳から請求できます。(本人の所得による支給制限あり。)
年金額:1級 977,125円 2級 781,700円(令和2年4月現在)
受給権者によって生計を維持している18歳到達年度の末日までにある子、又は1級又は2級の障害の状態にある20歳未満の子のある場合には、この年金額に子の加算がつきます。(1人目・2人目224,900円。3人目以降75,000円)(令和2年4月現在)
(注意)障害基礎年金の1級・2級とは、身体障害者手帳1級・2級のことではありません。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したときに、その人に生計維持されていた18歳到達年度の末日まで(障害年金の障害等級1級または2級は20歳未満)にある子がいる配偶者または子に支給されます。
死亡した月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除・学生納付特例制度等を受けた期間の合計が3分の2以上あることが必要です。(死亡日が令和8年3月31日までにあるときは、直近の1年間に滞納がなければよいことになっています。)
妻・夫に支給の場合
年金額:781,700円+子の加算額(1人目・2人目224,900円。3人目以降75,000円)
(令和2年4月現在)
子に支給の場合
年金額:781,700円(子が2人以上のときは、2人目の子は224,900円、3人目以降の子は1人につき75,000円を加算し、年金を受け取る子の数で割った額になります。)(令和2年4月現在)
寡婦年金
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳までのあいだ支給されます。
年金額:夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金額×4分の3
死亡一時金
3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、生計を同一にしていた遺族に支給されます。
支給額:保険料を納付した期間に応じて、120,000~320,000円
(注意)死亡一時金と寡婦年金とが競合する場合には、受給権者の選択により、いずれか一つが支給されます。
老齢福祉年金
拠出制年金制度に加入できなかった明治44年4月1日以前生まれの人、または明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれて保険料納付済期間が1年未満で、かつ保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が生年月日に応じて下の表のように4年1カ月から7年1カ月ある人が70歳から支給されます。
年金額:400,500円(令和2年4月現在。本人・配偶者・扶養義務者の所得による支給制限があります。)
生年月日 | 受給資格期間 |
---|---|
明治45年4月1日以前 | 4年1月以上 |
明治45年4月2日~大正2年4月1日 | 5年1月以上 |
大正2年4月2日~大正3年4月1日 | 6年1月以上 |
大正3年4月2日~大正5年4月1日 | 7年1月以上 |
特別障害給付金
過去に任意加入していなかったことにより障害基礎年金を受給できない障がい者に対して、福祉的措置として給付金が支給されます。
下記1または2のうち任意加入していなかったかたで、期間中に初診日がある傷病により、現在、障害基礎年金1級または2級に相当する状態にあるかた
- 平成3年3月以前、国民年金の「任意加入対象」だった学生
- 昭和61年3月以前、国民年金の「任意加入対象」だった厚生年金保険加入者等の配偶者
支給額(月額):1級 52,450円 2級 41,960円(令和2年4月現在)
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健康福祉部 保険年金課 国保年金係 国民年金担当
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