老齢基礎年金
老齢基礎年金とは
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料を全て納めたかたには、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。それ以外のかたの年金額は下記の年金額計算式で算出した額となります。なお、老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間(第2号被保険者、第3号被保険者期間を含む)と保険料の免除・学生納付特例制度等を受けた期間及び合算対象期間の合計が10年(=120月)以上必要です。
年金額計算式
加入可能年数をすべて納付したかた
781,700円(満額、令和2年4月現在)
それ以外のかた
平成21年4月以降の免除期間について
781,700円×{(保険料納付月数)+(全額免除月数)×(2分の1)+(4分の3免除月数)×(8分の5)+(半額免除月数)×(4分の3)+(4分の1免除月数)×(8分の7)}÷{(加入可能年数)×12} となります。
平成21年3月までの免除期間について
781,700円×{(保険料納付月数)+(全額免除月数)×(3分の1)+(4分の3免除月数)×(2分の1)+(半額免除月数)×(3分の2)+(4分の1免除月数)×(6分の5)}÷{(加入可能年数)×12}
(注意)付加年金は、200円×付加保険料納付月数が加算されます。
(注意)上記計算式の保険料免除月数には、学生納付特例、納付猶予期間は含まれません。
(注意)合算対象期間は年金額の計算には含まれません。
合算対象期間とは…
- 厚生年金保険や共済組合等に加入していた人の配偶者で国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間(昭和36年4月から昭和61年3月までに限ります。)
- 日本国籍を有する20歳以上60歳未満の人が昭和36年4月以降に外国に居住していた期間
- 昭和36年4月以降平成3年3月以前、大学等の昼間部の学生であったために国民年金に加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
請求の手続き
老齢基礎年金は原則として65歳から受給が始まります。受給を開始するには、手続きが必要です。
日本年金機構から、支給開始年齢の3カ月前に「年金のお知らせ」等の案内が郵送されますので、必要な手続きを行うようにして下さい。
市役所保険年金課国民年金担当窓口(東棟2階4番)・各市政センターで裁定請求書類をお受けできるのは、加入期間が国民年金(第1号被保険者)のみのかたです。過去に第2号または第3号被保険者期間のある人は、年金事務所でのお手続きになります。
繰上げ支給・繰下げ支給
老齢基礎年金は、原則として65歳から受給が始まりますが、希望により60歳以上65歳未満に繰上げて、又は66歳以後に繰下げて受給することもできます。
(注意)年金額は、支給開始が65歳未満の人は減額され、66歳以後の人は増額されます。
(注意)支給率は生涯変わりません。
繰り上げ支給
受給開始年齢 | 昭和16年4月2日以後に生まれたかた |
---|---|
60歳0カ月~60歳11カ月 | 70~75.5% |
61歳0カ月~61歳11カ月 | 76~81.5% |
62歳0カ月~62歳11カ月 | 82~87.5% |
63歳0カ月~63歳11カ月 | 88~93.5% |
64歳0カ月~64歳11カ月 | 94~99.5% |
65歳支給
受給開始年齢 | 昭和16年4月2日以後に生まれたかた |
---|---|
65歳0カ月~65歳11カ月 | 100% |
繰り下げ支給
受給開始年齢 | 昭和16年4月2日以後に生まれたかた |
---|---|
66歳0カ月~66歳11カ月 | 108.4~116.1% |
67歳0カ月~67歳11カ月 | 116.8~124.5% |
68歳0カ月~68歳11カ月 | 125.2~132.9% |
69歳0カ月~69歳11カ月 | 133.6~141.3% |
70歳0カ月~ | 142% |
(注意)昭和16年4月2日以降に生まれたかたの場合、65歳までは繰上げ1カ月につき0.5%の減額、66歳からは繰下げ1カ月につき0.7%の増額となります。
(注意)繰上げ請求をした場合、障害基礎年金や寡婦年金は受給できませんのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国保年金係 国民年金担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1837 ファクス番号:0422-51-9301
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