多胎妊婦の妊婦健康診査費用助成(15回目以降)

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ページ番号1035954  掲載日 2022年4月1日

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多胎妊娠のかたは身体の負担が大きいことから、頻回な妊婦健康診査の受診が推奨されています。
武蔵野市では、令和4年4月1日から、多胎妊婦のかたで15回以上妊婦健康診査を受診された場合、費用の一部助成を行います。

対象者

(1)多胎妊婦のかたで、令和4年4月1日以降に、15回目以降の妊婦健康診査を受診されたかた
(2)受診時に武蔵野市に住民登録があるかた

14回目までは妊婦健康診査受診票をご使用ください。

払い戻し(助成)回数及び限度額

回数:15回目以降の受診回数分
限度額:妊婦健康診査1回につき、5,000円

申請方法

出産日(または妊娠終了日)から1年以内に次のいずれかの方法で申請してください(1回限り)

(1)健康課(保健センター)窓口で申請

  • 母子健康手帳
  • 受診の際に支払った費用の領収書と診療明細書の原本
  • 振込先の銀行名・支店名・口座番号の控え(原則として、本人名義のもの)
  • 受診者本人の印鑑(口座名義が本人以外の場合)

をお持ちのうえ、健康課(保健センター)窓口にて申請をお願いいたします。(申請書は健康課窓口にあります)

(2)郵送で申請

下記リンクより申請書をダウンロードし、記載例に従って必要事項を記入してください。

郵送申請の際に必要なもの

  • 記入済みの申請書
  • 母子健康手帳の(1)「出生届出済証明」 (2)「妊娠中の経過」 のページのコピー
  • 受診の際に支払った費用の領収書と診療明細書の原本

送付先
〒180-0001
武蔵野市吉祥寺北町4-8-10 武蔵野市立保健センター内
武蔵野市健康福祉部健康課 妊婦健康診査受診費用助成担当

領収書と明細書の原本は、照合したのち交付(不交付)決定通知と合わせて返却します。

(注意)

  • 母子健康手帳の「妊娠中の経過」ページに記載されている日付・医療機関名と、領収書に記載されている日付・医療機関名が一致していないと対象になりません。
  • 税務署への医療費控除の申請を予定されている場合は、健康課に助成の申請を済ませてから、税務署への申請を行ってください。先に医療費控除の手続きをされますと、市の助成は受けられませんので、ご注意ください。
  • 海外での受診は対象になりません。

よくある質問Q&A

Q.里帰り先で妊婦健康診査を受けた場合、どのように申請すればよいですか。
A.里帰り先で、1~14回目の妊婦健康診査、15回目以降の妊婦健康診査を受診された場合、別の申請書で申請していただく必要がございます。
各申請書につきましては、健康課窓口または下記リンクよりダウンロードもできます。

Q.令和4年3月31日までに15回目の妊婦健康診査、令和4年4月1日以降に16回目妊婦健康診査を受診した場合は、どちらも助成の対象になりますか。
A.申し訳ございませんが、令和4年3月31日以前に受診された15回目の妊婦健康診査については、制度開始前なので対象にはなりません。令和4年4月1日以降に、受診された15回目以降の妊婦健康診査については、助成の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康課
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4‐8‐10 武蔵野市立保健センター1階
電話番号:0422-51-0700 ファクス番号:0422-51-9297
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。