介護保険制度 介護保険料の減免・徴収猶予
介護保険料の減免・徴収猶予
被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持するかたに、火災や震災等で財産の著しい損害や著しい減収があったとき等、条例で定める特別な事情がある場合には、保険料の減免や徴収猶予の申請をすることができます(徴収猶予の申請が認められると、猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されるほか、財産の差し押さえや換価が猶予されます)。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い介護保険料の納付が困難となったかた
新型コロナウイルス感染症により、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するに至った第一号被保険者のかたは、保険料の一部又は全部が減免される場合があります。
(1)その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったかた
(2)主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入に著しい減少が見込まれるかた
令和3年度の申請は、令和4年2月28日をもって締め切りました。
令和4年度も当該減免を実施します。該当のかたは、高齢者支援課までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1845 ファクス番号:0422-51-9218
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