介護保険料の再算定について
平成26年度までに賦課決定された介護保険料について、算定の基礎となる所得が減額されたことに伴う保険料の再算定については、2年遡及を基本として対応してきましたが、厚生労働省通知(平成28年9月27日付)に従い、賦課対象年度が24~26年度までの保険料について、5年遡及の再算定を行うこととしました。
再算定に伴い、還付金が発生するかたには、市から通知を送ります。
なお、還付の手続に伴い、市からATMなどの操作をお願いすることはありません。
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