幼稚園・認定こども園(1号認定(幼稚園枠))幼児教育の無償化の申請について
幼稚園、認定こども園(1号認定(幼稚園枠))を利用する満3歳から5歳までの全ての児童の利用料が全額または一部無償化されます。
無償化の適用には認定が必要です。認定を受けるには申請書の提出をしていただきます。申請書は通園する幼稚園、認定こども園等から配付されます。または、下記よりダウンロードしてご利用ください。
幼稚園、認定こども園(1号認定(幼稚園枠))の無償化に必要な申請の書きかたについては記入例をご覧ください。
対象となるかた
幼稚園、認定こども園を利用する満3歳から5歳までの全ての児童
- 私学助成幼稚園等:月額2,57万円までの利用料が無償(国の無償化上限額)
- 新制度移行園:利用料無償
教育・保育給付認定等申請書・施設等利用給付認定申請書の記入について
申請書は通園する幼稚園等から配付されます。または、下記よりダウンロードしてご記入ください。
記入については添付の記入例をご覧ください。
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教育・保育給付等認定申請書・施設等利用給付認定申請書 (PDF 188.9KB)
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記入例 (教育・給付等認定申請書・施設等利用給付認定申請書) (PDF 204.9KB)
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施設等利用給付認定申請書 (PDF 253.5KB)
- 申請書に添付する書類の様式
提出
入園、または武蔵野市への転入が決定し次第、通園している(する予定の)幼稚園または、認定こども園へ提出してください。
預かり保育を利用する園児について
幼稚園、認定こども園(1号認定(幼稚園枠))の通園している児童のうち預かり保育を利用している児童で、預かり保育について無償化の対象となるためには、お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
対象年齢は3歳児クラスから5歳児クラスの園児と、個人住民税非課税世帯の満3歳の園児が認定の対象です。
保護者全員が保育の必要性の事由に該当するかたは、通園している園から「子育てのための施設等利用給付認定申請書類在中」と記載のある封筒を受け取り、必要書類をそろえて、ご提出ください。
保育の必要性の事由については一覧表をご確認ください。
保育を必要とする事由
保育を必要とする事由とは、不存在、就労、妊娠・出産、疾病・障害、看護・介護、求職活動、就学、災害復旧などのため、子どもの保育にあたることができない事由のことです。
保護者が2人ともいずれかに該当することが必要です。
各事由の詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。
上記に該当しないかたは、預かり保育については無償化の対象外となります。
証明書類は保護者全員分が必要です。上記の書類以外にも状況によって、書類の提出を求める場合があります。
兄弟姉妹で申請する場合、申請書に添付する書類は世帯で1部で結構ですが施設等利用給付認定申請書はそれぞれ必要です。
市様式は市のホームページからダウンロードすることができます。
提出
通園している(する予定の)幼稚園、または認定こども園
申請した内容に変更がある場合(変更届)
申請した内容に変更がある場合、施設等利用給付認定変更申請書兼届出書に変更内容を記入し、子ども育成課に提出してください。(郵送可)
退園・転出の届も「施設等利用給付認定変更申請書兼届出書」をご提出ください。
保育の必要性の事由に変更がある場合、保育の必要性を確認できる書類の添付が必要になります。
また、その他の変更についても書類の添付が必要になる場合があります。
詳しくは子ども育成課までお問い合わせください。
申請を取り下げる場合
保育の必要性の認定を受ける前に申請を取り下げる場合は、施設等利用給付認定申請取下届を子ども育成課に提出してください。(郵送可)
幼稚園利用者の認可外保育施設等の預かり保育無償化について
在園している幼稚園の預かり保育において「教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満又は開所日数年間200日未満」の要件を満たす場合、幼稚園の預かり保育利用分に加えて、預かり保育無償化上限額まで認可外保育施設等の利用料が無償化されます。
対象の幼稚園の保護者のかたには、園を通じてお知らせを配布しますので、認可外保育施設等の利用がある園児の保護者のかたは市に対して請求をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。