令和4年度利用調整基準の一部変更について(令和4年8月入所より適用)
認可保育施設の利用申込者のうち、育児休業の延長が可能なため、他の申込者を優先し利用調整において著しく不利になることに同意した場合に、指数を一律で低くする取り扱いの導入に伴い、令和4年度利用調整基準を一部変更します。
変更点
その他の指数(育児休業の延長が可能な場合)として次の項目を新設しました。
名称 | 他の申込者を優先することに同意する |
---|---|
適用要件 | 保育所等に入所できない場合に育児休業の延長が可能な保護者から、他の申込者を優先することの同意書(指数の制限に関する同意書)の提出があった場合には、基準指数、調整指数にかかわらず、当該児童の指数を50とする。ただし、保護者が基準指数の算定にあたり1表 5の項の適用を受ける場合に限る。 |
適用時期
令和4年8月入所より適用
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