東日本大震災による被害を受けられたかたへ【税金関係のお知らせ】
東日本大震災により被害を受けたかたは、所得税や源泉所得税、自動車重量税について軽減・免除・還付等が受けられる場合があります。
所得税の軽減・減免
住宅や家財に被害を受けたかたは所得税の軽減・免除が受けられますので、税務署で所得税の還付手続きを行ってください。
その他の特例
源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例措置が受けられます。詳しくは、最寄の税務署へお問い合わせいただくか国税庁ホームページ、税制支援ハンドブック(政府広報)などをご覧ください。
なお、都税については、東京都主税局のホームページを、市税の申告・納付等の期限の延長などについては、「東日本大震災被害者に対する市税の申告納付期限の延長について」のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1822 ファクス番号:0422-51-9186
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