東日本大震災被災者に対する市税の申告納付期限の延長等について
地震、津波などによる被害を受けたかたが、期限までに市税の申告や納付が困難な状況にあるときは、被災を証する書類を添付し申請すると、申告等の期限の延長を受けられる場合があります。
申告等の期限の延長
期限までに市税の申告や納付ができないかたについて、災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内(特別徴収義務者については30日以内)の範囲で、期限が延長されます。
また、被害の状況(地震、津波による家屋の全壊等)に応じて、「納税の猶予」「市税の減免」などの措置を受けられる場合があります。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
問い合わせ先
税目 | 申告等の期限延長、 市税の減免に関すること |
納税の猶予に関すること |
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個人市民税 | 市民税課市民税係 0422-60-1823 |
納税課 納税係 0422-60-1828 |
法人市民税 | 市民税課 管理係 0422-60-1822 |
納税課 納税係 0422-60-1828 |
固定資産税・都市計画税 | 資産税課 土地償却資産係 0422-60-1826 |
納税課 納税係 0422-60-1828 |
軽自動車税 | 市民税課 管理係 0422-60-1822 |
納税課 納税係 0422-60-1828 |
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1822 ファクス番号:0422-51-9186
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