武蔵野市暴力団排除条例が制定されました
条例制定の背景
平成23年10月1日に「東京都暴力団排除条例」(以下「都条例」という。)が施行されました。この条例において、都の責務、都民等の責務、都の事務事業に係る暴力団排除措置等が定められています。しかしながら、都条例は、本市の責務や市民等の責務、市の事務事業における措置、公の施設における措置等の定めはありません。
都内でも有数の繁華街を抱える本市において、市の現状を踏まえた実効性の高い対策が必要なことから、本市の暴力団排除に対する強い姿勢を明らかにし、市や市民、事業者の責務等を明示した条例が必要となったため、制定しました。
また、安全対策課では暴力団排除条例相談窓口を設け、市民の皆様からの相談・疑問にお答えします。
武蔵野市暴力団排除条例は添付ファイルをご覧ください。
施行日
平成25年4月1日
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
防災安全部 安全対策課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
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