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後期高齢者医療
お知らせ
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後期高齢者医療制度について
平成20年4月から老人保健制度が「後期高齢者医療制度」に変わりました。
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保険料について
75歳の誕生月から一人ひとりが保険料を納めます。75歳未満の方で、申請により資格を取得した方はその月からになります。なお、保険料は「均等割」と「所得割」の合計額が年間の保険料になります。
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保険料の徴収について
保険料の支払い方法は、年金天引き(特別徴収)と納付書等で支払う(普通徴収)方法があります。
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限度額適用・標準負担額減額認定証の発行
世帯全員が市民税非課税の方は、申請により、入院医療費の一部負担金と食事代が減額されます。
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特定疾病療養受療証の発行
高額な治療を継続して行う必要がある次の疾病(人工透析が必要な慢性腎不全、血友病、血液製剤の投与に起因するHIV感染症)の方は、申請により毎月の自己負担額が1万円までとなります。
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高額療養費の支給
1か月の間に医療機関に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費として、東京都後期高齢者医療広域連合から払い戻しが受けられます。同じ世帯に後期高齢者医療被保険者証を使って入院しているかたがいる場合は、世帯合算する事ができます。
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療養費の支給
次のような場合は、医療費の全額を自己負担したときでも、支払った額から一部負担金相当額を差し引いた額が申請により支給されます。
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第三者行為による被害届
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けた傷病による医療費は、原則として、加害者が負担すべきものですが、届出によって被保険者証を使って治療を受けることができます。
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葬祭費支給申請
後期高齢者医療制度に加入しているかたが死亡したとき、その葬祭を行った方に、葬祭費として50,000円を支給します。
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保養施設利用のご案内
市が契約している保養施設に後期高齢者医療制度に加入しているかたが宿泊する際に、1人1泊3,000円、年間(4月から翌年3月)4泊まで補助します。
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よくある質問 後期高齢者医療
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後期高齢者医療に関する申請書
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