東京都大気汚染医療費助成制度改正のおしらせ

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ページ番号1017799  掲載日 2021年3月31日

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平成30年4月から、制度改正に伴い一部自己負担が生じます。

対象

有効な医療券をお持ちで、生年月日が平成9年4月1日以前のかた

改正の内容

  1. 平成30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6千円までが自己負担となります。
  2. 月額の自己負担額は、各医療機関など(病院、診療所、薬局)で「自己負担限度額管理表(東京都大気汚染医療費助成用)」に記載してもらい、管理します。
  3. 同じ月に支払った各医療機関など(病院、診療所、薬局)の医療費を合算し、月額の合計が6千円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。

備考

  • 「自己負担限度額管理表(東京都大気汚染医療費助成用)」は、平成30年4月1日から使用する新しい医療券と一緒に対象のかたに平成30年2月ごろまでに東京都から送付されます。
  • 18歳未満のかたはこれまでと同様、窓口での自己負担はありません。
  • 医療機関、薬局等利用時は「都医療券」「自己負担限度額管理票」を必ず窓口で提示してください。

 

問い合わせ先

東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課
電話 03-5320-4491

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健康福祉部 健康課 管理係
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-8-10 武蔵野市立保健センター1階
電話番号:0422-51-7004 ファクス番号:0422-51-9297
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