介護保険制度の概要、利用方法
制度の概要
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介護保険制度の概要
介護保険制度は40歳以上のかたが保険料を支払い、介護が必要になったときに、サービスを利用するという社会保険制度です。 -
介護保険の被保険者(加入者)
被保険者は年齢で2種類に分かれます。また、サービスを利用できる条件もそれぞれの場合で異なります。
申請から利用まで
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介護保険制度 申請からサービスまでの流れ
介護保険で介護サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。認定を受けるには申請が必要です。 -
介護保険制度 施設サービスを利用する場合
要介護1~5と認定されたかたは施設サービスを利用することができます。
要支援1、要支援2と認定を受けたかたは、施設サービスを利用できません。 -
介護保険制度 在宅サービスを利用する場合
在宅でサービスを受ける場合は原則としてケアプランの作成が必要です。 -
介護保険制度 要介護認定の申請について
介護保険で介護サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。認定を受けるには申請が必要です。
サービスの種類と費用
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介護保険制度 地域密着型サービス
サービスの利用は、原則的に市民のみで、事業者の指定や指導などは市が実施します。 -
介護保険制度 施設サービスを利用する場合(自己負担額目安)
施設サービスには3種類の施設がありますが、要支援のかたは利用できません。
施設サービスの利用を希望する方は、施設に直接お申し込みください。介護保険施設に入所した場合にかかる費用は、施設別、要介護度別に設定されています。以下は、要介護5の方が多床室(相部屋)を利用した場合の平均的な例です。
なお、施設の人員配置や個別サービスの利用によって費用は異なりますので、詳細については施設へお問い合わせください。 - 介護保険制度 居宅サービスを利用する場合(自己負担額目安)
- 介護保険制度 区分支給限度額
- 介護保険制度 訪問介護利用者負担額減額認定証
- 介護保険制度 負担限度額認定証
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介護保険制度 高額介護サービス費の支給
居宅サービス(住宅改修費・福祉用具購入費を除く)や施設サービスを利用して、1カ月間に支払った利用者負担額が上限額を超えるときは、その上限額を超える額について支給されます。支給には申請が必要です。
1人分では上限額を超えない場合でも、世帯の利用者負担の合計が上限額を超えた場合には按分した額が各々に支給されます。 -
武蔵野市介護保険利用者負担額助成事業
対象要件に該当されるかたは、対象サービスの利用者負担額10%のうち5%分を助成します。助成を受けるためには、申請が必要です。 -
武蔵野市通所サービス食費助成事業
対象要件に該当されるかたは、対象サービス利用時の食費の一部を助成します。
保険料
- 介護保険制度 第1号被保険者(満65歳以上のかた)の保険料
- 介護保険制度 第2号被保険者(満40歳以上65歳未満のかた)の保険料
- 介護保険制度 介護保険料の減免
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介護保険制度 給付制限
保険料の滞納が一定期間以上の場合、保険給付に制限が加えられます。
介護保険制度と障害者施策
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介護保険制度 介護保険対象者の障害者福祉サービスの適用について
障害者手帳をお持ちのかたで介護保険の対象になるかたは、原則として介護保険の利用が優先します。 -
介護保険制度 難病患者等居宅生活支援事業について
難病の医療証をお持ちのかたで、介護保険の対象になるかたは、原則として介護保険の利用が優先します。
サービス事業者
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介護サービス事業者リスト
介護保険サービスを利用する場合には、東京都等の指定を受けたサービス事業者を選択し、契約に基づき、介護サービスを利用することになります。 -
住宅改修施工業者研修会参加事業者リスト
市では、介護保険の住宅改修施工業者向けの研修会を行っています。 -
生活機能評価チェックリスト
生活機能評価とは
年齢とともに現れる心身の衰えをチェックし、早期に対応して介護状態を回避するための検査です。
