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介護保険制度 第1号被保険者(満65歳以上のかた)の保険料

更新日 平成23年6月23日

  1. 保険給付費等の原則20%が第1号被保険者の保険料で賄われます。
  2. 第1号被保険者の保険料は3年毎に見直します。今後3年間(平成21年度~23年度)の介護給付費等の見込額により決まります。
    (注意)第4期(平成21年度~23年度)は、介護給付費の増加に伴い、保険料基準額の上昇が見込まれましたが、介護給付費等準備基金の取り崩し、国からの介護従事者処遇改善臨時特例交付金を充当することによって、65歳以上のかたの保険料負担分を軽減しました。基準額は第3期(平成18年度~20年度)と同額の4,700円です。
  3. 保険料の納め方は2通りあります。年金から天引きする特別徴収と、納付書または口座振替により納める普通徴収です。ともに年6回(偶数月)に分けて納めていただきます。
    特別徴収
    • 年金受給額が年額18万円以上のかた(対象年金…老齢、退職、障害、遺族年金)
      (注意)現在、介護保険料の納付方法を「年金天引」から「口座振替」に変更することはできません。
    普通徴収
    • 年金受給額が年額18万円未満のかた
    • 年度途中に転入したかた
    • 年度途中に65歳になったかた など
  4. 保険料額は所得等に応じて14段階の定額保険料になります。
  5. 介護保険料は、毎年6月に住民税の課税状況・所得等が確定した後、年間保険料額を決定し、7月に通知します。
    (注意)65歳になられたかた、転入・転出されたかた、所得の修正申告により所得段階の変更があったかたなどは、直近の偶数月に保険料変更の通知をします。
平成21年度~23年度所得段階保険料(年額)
所得段階 要件 年間保険料額
第1段階 生活保護受給者、または世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者等 28,200円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計額が80万円以下のかた 28,200円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、第1段階・第2段階のいずれにも該当しないかた 36,700円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯は住民税課税)で、公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計額が80万円以下のかた 45,200円
第5段階 本人が住民税非課税(世帯は住民税課税)で、第4段階に該当しないかた 50,800円
第6段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が125万円未満のかた 59,300円
第7段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が125万円以上200万円未満のかた 67,200円
第8段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上300万円未満のかた 79,000円
第9段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が300万円以上400万円未満のかた 84,600円
第10段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上600万円未満のかた 95,900円
第11段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が600万円以上800万円未満のかた 107,200円
第12段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満のかた 118,500円
第13段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満のかた 129,800円
第14段階 本人が住民税課税者で、合計所得金額が2,000万円以上のかた 141,000円

(注意)合計所得金額…総所得金額のほかに特別控除前の分離課税所得金額を加えた額

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1845 ファクス番号:0422-51-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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