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一般家庭のごみの出し方

更新日 平成23年6月30日

武蔵野市では、平成16年10月より市内全域で戸別収集を実施しています。戸建て住宅・集合住宅(アパート・マンション等)にかかわらず、ごみは「建物ごとに敷地内」に設けたごみ置場にお出しください。

転入等によりあらたにごみの収集を開始するには、以下のケースごとにごみの置き場所を申請していただく場合がありますのでご確認ください。

戸建て住宅の場合(申請が必要)

所定の「ごみ収集申請書」による申請が必要になります。

添付ファイルを参照していただき、必要事項を記入のうえ、ごみ総合対策課窓口または、郵送、ファクスにて提出してください。提出後、職員が実際にごみ置き場所に伺い、収集可能かどうか確認してからの収集開始となります。そのため、収集開始までには、3日から4日かかることがありますので、早めの申請をお願いします。

なお、確認の際にお立会いいただく必要はありません。収集に支障がある場合はこちらから連絡させていただきます。

集合住宅の場合(申請は不要)

既設の建物に入居する場合、申請は不要です。

建物ごとに決められたごみの置き場所がありますので、建物の管理者に確認のうえ、所定の場所にお出しください。

原則、各集合住宅1箇所のごみ置き場所を設置していただいておりますが、例外的に、ごみ置き場所が2箇所あるなどの場合もありますので管理者に確認ください。

集合住宅を新たに建てられた場合(申請が必要)

所定の「ごみ収集申請書」による申請が必要になります。

添付ファイルを参照していただき、必要事項を記入のうえ、ごみ総合対策課窓口または、郵送、ファクスにて提出してください。

建物が要綱(武蔵野市宅地開発等に関する指導要綱等)の対象となる、ならないを問わず、建物完成の際に必ずごみの置き場所の申請をお願いします。

申請の方法につきましては、各住民が個々に申請をしていただく必要はありません。事業所が入居する場合は個別に申請が必要です。管理者が代表してお出しください。

提出後、職員が実際にごみの置き場所に伺い、収集可能かどうか確認してからの収集開始となります。そのため、収集開始までには、3日から4日かかることがありますので、早めの申請をお願いします。

なお、確認の際にお立会いいただく必要はありません。収集に支障がある場合はこちらから連絡させていただきます。

申請後、ごみ置き場所の変更を希望する場合(変更の申請をしてください)

所定の「ごみ収集申請書」により変更の申請が必要になります。

ごみ置き場所が、例えば、門の外側から門の内側に変更するような場合等に、変更の届けをお出しください。

添付ファイルを参照していただき変更内容を記入のうえ、ごみ総合対策課窓口または、郵送、ファクスにて提出してください。

なお、申請されている場所以外からの収集は、トラブルの原因ともなりますので、行っておりません。必ず申請をしていただくようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 ごみ総合対策課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1802 ファクス番号:0422-51-9950
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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