手当・補助金 よくある質問

児童手当を届出した時と住所が変わったが手続きは必要か
市外から転入の場合
子ども子育て支援課、または各市政センターで申請手続きを行ってください。
市内での転居の場合
住民票の転居届により自動的に住所変更されますので、手続きは不要です。
市外へ転出する場合
消滅手続が必要です。引越し先の市区町村で新たに申請が必要になります。
受給者(世帯主)だけが単身赴任などで市外へ転出する場合
児童手当は、あくまで生計を維持しているかたに支給しますので、単身赴任先の住所地で新たな申請が必要になります。武蔵野市での児童手当については、消滅手続きを行ってください。
引越し月までは武蔵野市から支給され、新しい住所地で申請をした次の月から、その市区町村からの支給となります。
提出書類等
市外からの転入の場合
預金通帳等・保険証(国家公務員等共済又は地方公務員等共済に加入のかた)・身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。請求者(生計を維持しているかたになります)のものが必要です。
市外へ転出する場合
身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1852 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
