議会・選挙・監査 よくある質問

選挙のポスターはポスター掲示場以外に貼っていいのですか
選挙運動用ポスターについては、設置されたポスター掲示場ごとに、候補者一人につき一枚だけ、選挙運動期間中(立候補届出後から投票日の前日まで)に掲示しておくことができますが、それ以外は禁止されています。
ただし、比例代表選挙については、候補者数が非常に多く、掲示場を設置できる場所が限られてしまうため、掲示場は設置しないこととされているかわりに、公職選挙法第145条等により指定された場所において、候補者が都道府県の選挙管理委員会の認証をうけたものを、施設の所有者に許可を得て掲示することができます。
また、立候補予定者のポスターは、一定期間〔任期満了に伴う選挙の場合、その任期満了6ケ月前(衆議院解散の場合はその翌日)から告(公)示日の間〕、事前の選挙運動にあたるとして、どこにも掲示することができません。
しかし、政党等の政治活動(例えば、いつどこで開催予定の○○党講演会弁士として紹介されているポスターの掲示)については、選挙運動に及ばなければ、することができます。ただし、そのポスターは、立候補届出をした日のうちに撤去しなければなりません。
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