更新日:2010年1月15日
認可保育園は保護者が働いていたり病気などのため、家庭で乳幼児の保育をできないときに、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。
入園申込みができるのは
保護者に次のような事情があり、同居の親族その他の方もお子さまを保育できない場合です。
- 保護者が仕事をしている、または、これから就労する(求職中)場合
- 保護者が出産をする場合(在園期間は出産予定月及びその前後各2か月の最長5か月以内)
- 保護者に病気や心身に障害がある場合
- 保護者が病人や心身障害者の看護・介護をしている場合
- その他、明らかに保育に当たることができない場合
入所申込みについて
1. 申込書配付場所
市役所保育課、各市政センター、各市内認可保育園
2. 申込み場所
市役所保育課 ※郵送やインターネットでの受け付けは行っておりません。
(3)保育に欠ける証明書【両親それぞれ必要です】(下記のいずれかになります)
- 就労証明書(外勤の方)
- 就労状況申告書(自営業・内職の方)
- タイムスケジュール表(自営業・就労時間が不規則な方、複数箇所で就労している方・内職・就学・看護・介護の方など)
- 学生の方:在学証明書または学生証(写)、授業の時間割
- 看護・介護の方:看護・介護を要する方の診断書等
- 疾病の方:診断書等
- 障害のある方:障害者手帳(写)、診断書等
(注)家庭の状況によって必要書類が異なる場合がありますので、申込前に保育課にご確認いただくことをお勧めいたします。
(4)平成20年分の確定申告書、確定申告を行っていない方は源泉徴収票のコピー(両親分必要です)
(注)もし、父母どちらも所得税が非課税の場合は、平成20年度市民税課税証明書の提出も併せて必要になります。
(5)保育受託証明書(お子さまを認可外保育施設に月極または年間契約で預けている方)
(6)社会保険に加入されている方は11月入所選考から健康保険証(父母)のコピーの提出も必要になります。
《重要!》
入所申込みのとき、希望園は、入所したい順番で、できるだけ多く(最大6園まで)、入所申込書へ記入することをお勧めします。 希望保育園を多く書いたことによって入所選考の際に不利になることはありませんし、逆に第1希望しか記入しない方に優先的に入所の内定が出ることもありません。
入所までの流れ
保育園の入所は、4月1日入所と年度途中入所で日程が異なります。
・4月1日入所
1. 申込み締切日
毎年1月上旬
(注)平成22年4月入所の締切日は平成22年1月8日(金)です。
《注意!》
産休明け保育対象者の申請締切は下記のとおりです。
平成22年1月3日〜1月25日生まれ→1月29日(金)締切
平成22年1月26日〜2月4日生まれ→2月5日(金)締切
締切後、3月15日(月)までにお申込された場合は3次選考からの対象となります。
2. 結果(入所内定または不承諾)
2月下旬に文書でお知らせします。
※内定者の辞退等により定員に空きがでた場合には、2次選考・3次選考を行います。
3. 入所承諾
入園前健康診断の受診と入園説明会への参加を行っていただき、正式な入所承諾となります。
(注)健康診断の結果により、集団保育に適さないと判断されたときは、入所内定を取り消すことがあります。
4. その他
必要に応じて電話等による状況調査を行いますのでご協力をお願いします。就労先に就労状況を確認させていただくこともあります。状況調査にご協力をいただけない場合、正確な状況把握ができず入所児童の公平・公正な選考に支障をきたしますので、申込みは無効となるか入所児童の選考の際極めて不利となります。
(注)障害児保育についてはこちらをご覧ください。
・年度途中入所(5月〜2月) ※3月入所はありません。
1. 申込み締切日
入所希望月の前月の15日(その日が土曜・日曜・国民の祝日の場合は直近の開庁日)
(注)ただし、2月入所については、翌年度4月入所申込み締切日と同日になります。
2. 結果(入所内定または不承諾)
入所の内定が出た方へは電話でご連絡します。入所不承諾の方へは、入所不承諾通知をお送りします(初回のみ)。
3. 入所承諾
入園前健康診断の受診と園長面談を行っていただき、正式な入所承諾となります。
(注)健康診断の結果により、集団保育に適さないと判断されたときは、入所内定を取り消すことがあります。
4. その他
必要に応じて電話等による状況調査を行いますのでご協力をお願いします。就労先に就労状況を確認させていただくこともあります。状況調査にご協力をいただけない場合、正確な状況把握ができず入所児童の公平・公正な選考に支障をきたしますので、申込みは無効となるか入所児童の選考の際極めて不利となります。
年度途中での障害児保育入所はご相談ください。
育児休業中の方
育児休業中の方は、入所後、1ヶ月以内に職場復帰することを条件に保育園の申請ができます。
例:
4月15日に職場復帰 →4月1日入所から選考対象
5月 1日に職場復帰 →4月1日入所から選考対象
5月15日に職場復帰 →5月1日入所から選考対象
(注)育児休業明けの初日が土日祝日等のため職場復帰が遅れる場合には事前にご相談ください。
育児休業中の方が内定し、入所した場合は、復職後2週間以内に『復職証明書』を必ずご提出ください。
《注意!》
入所決定した際の保育の実施期間は復職を確認するために2ヶ月を限度としています。復職しない場合、できない場合、また書類の提出がない場合は原則退園となりますのでご注意ください。
求職中で申込みを考えている方
現在、保護者が就労していない場合でも入所後、2ヶ月以内に就労を開始することを条件に保育園の申請ができます。
(注)ただし、求職中での申込みは、入所選考の際、優先順位が極めて低いので入所が難しいことがあります。
《注意!》
入所後2ヶ月以内に就労を開始しなかった場合は原則退園となります。
現在求職中でも保育園に入所した場合に就労を開始する事業所が決まっている場合は、就労予定として申込みをすることができます。詳しくはこちらをご覧ください
就労予定や就労状況が変更する予定の方
保育園に入所できた場合の就労の状況で申請することができます。
(注)申請時に、その旨が記載された就労証明書の提出が必要です。
例
現在、求職中であるが入所できたら仕事を始める予定→就労予定
現在働いている就労日数・時間が変更する予定→就労状況変更予定
《注意!》
就労予定で申請 の場合、就労予定日を過ぎると証明書類は無効となり、自動的に求職中の扱いとなります。予定を更新する場合は再度証明書類の提出が必要になります。
《重要!》
保育園に入所した場合には所定の手続きがありますのでご確認ください。
1. 就労予定の方
入所した日の属する月の月末までに、就労を予定していた事業所で就労を開始したという旨の就労証明書の提出が必要になります。
2. 就労状況変更予定の方
入所した日の属する月の月末までに、就労状況変更予定での申請時と同一の内容で変更され、その状況で就労を開始した旨の就労証明書の提出が必要になります。
《注意!》
以下のような場合は原則、内定取り消し、または退園となります。
・申請時に提出した就労証明書と入所後に提出したものの事業所が異なる時。
・開始、または変更した就労日数・時間が申請時と異なる時。
・就労を開始しなかった、就労状況を変更しなかった時。
(注)申請した時と状況が変わった場合には市役所保育課まで至急ご連絡ください。
出産を理由に申込みを考えている方
出産を理由に入園した場合の入園承諾期間は、出産(予定)月を挟んで前後2か月以内です。承諾期間満了後は、通園できません。
(注)ただし、次の場合は承諾期間を延長することができます。
1. 予定日を過ぎて、翌月に出産した場合。
お子さまの出生と生年月日が書かれた変更届の提出が必要です。
2. 母親の産後の回復が悪い場合と出産を契機とする疾病になり、安静が必要な場合。
お子さまの出生の旨が書かれた変更届と母親の疾病の状況のわかる診断書の提出が必要です。
《注意!》
承諾期間満了月に行われる選考会議(毎月20日)の前日までに、必ず手続きを済ませてください。期限までに書類の提出がない場合は、次に入園する児童を決定しますので、承諾期間の延長はできません。
転園申込み
市内の保育園に既に通っている場合で、現在よりも自宅の近くの保育園や通勤に便利な保育園への転園を希望することができます。
転園希望は入所月の翌月入所から希望することができます。(申請が必要です。)
ただし、4月入所については1、2次選考後の結果を受け、4月1日付の転園申請を出すことができます。
例
4月1日入所でA保育園に入所→5月1日からB保育園に転園したいと希望することも可能。
(注)入所申込みと提出書類が異なることがありますので、事前にご相談ください。
《注意!》
転園希望で内定した場合、原則内定を辞退して元の保育園に戻ることはできません。転園したい保育園だけを希望園に書くことをお勧めします。
市外の保育園への入所申込み
1. 申込書配付場所
市役所保育課、各市政センター、各市内認可保育園
2. 申込み場所
市役所保育課 ※郵送やインターネットでの受け付けは行っておりません。
3. 申込み書類
市内の保育園を希望する場合と同様の書類
《重要!》
希望の保育園がある区市町村に引越す予定のある方は、引越し先の物件の賃貸借証明書や売買契約書の添付が必要になることがあります。選考に関わる可能性がありますので、希望の保育園のある区市町村へ事前にご確認ください。
4. 申込み締切日
希望の保育園のある区市町村が定める締切日になります。
(締切日に武蔵野市から希望する保育園のある区市町村に届いている必要があります。)
5. 選考について
入所の選考は希望の保育園のある区市町村が定める選考基準で行われます。
《注意!》
現状として、引越す予定のある方を除き、武蔵野市民の方が他区市町村の保育園に入所することは極めて困難ですので、あらかじめご了承ください。
武蔵野市外から市内の保育園への入所申込み
1. 申込み場所
お住まいの区市町村の保育園入園担当窓口
2. 申込み書類
お住まいの区市町村の書類でお申込みください。ただし、武蔵野市より追加書類の提出を求めることがあります。
《重要!》
武蔵野市に引越す予定のある方は、引越し先の物件の賃貸借証明書や売買契約書の添付をすると、武蔵野市民と同等に選考の対象となります。
3. 申込み締切日
4月入所
毎年1月上旬
(注)平成22年4月入所の締切日は平成22年1月8日(金)に武蔵野市保育課に必着です。
《注意!》
平成22年4月入所については、0歳児〜3歳児クラスで武蔵野市へのお引越しのご予定のない方のお申込み(協議)を受け付けておりません。
年度途中入所(5〜2月入所)
入所希望月の前月の15日までにお申込みください。
(注)ただし、2月入所については、翌年度4月入所申込みの締切日と同日になります。
(締切日にお住まいの区市町村から武蔵野市に申込み書類一式が届いている必要があります。)
4. 選考について
入所の選考は武蔵野市が定める選考基準で行います。
《重要!》
武蔵野市内への引越しの予定がある方は、市民と同等に選考の対象になりますが、引越しの予定のない方は、武蔵野市民の選考が終わった後それでもなお2名以上の空きがあった時に、はじめて選考の対象となります。現状として、武蔵野市へ引越す予定のある方を除き、他の区市町村の方が保育園に入所することは極めて困難ですので、あらかじめご了承ください。
申請内容・家庭状況等が変更したときは
申請内容・家庭状況等が変更したときは、書類の提出が必要になります。
1. 変更届の提出が必要な場合
・希望園を変更・追加・削除する時
・勤務地を変更する時
・退職した時
・保護者が変更(結婚・離婚など)した時
・住所・連絡先を変更した時
・お子さまがお生まれになった時
2. 就労証明書の提出が必要な場合
・転職した時
・勤務時間・勤務日数が変更した時
3. その他書類の提出が必要な場合
・所得税について修正申告等をし、所得税額が変更した時→変更後の税資料をご提出ください。
・申込みの必要がなくなった時→取下届をご提出ください。
・認可外保育施設にお子さまをお預けになった時→保育受託証明書をご提出ください。
《注意!》
変更があったにもかかわらず、変更の連絡がなく書類の提出もない場合、入所内定を取り消すことや在園の方は退園していただく場合がありますので、ご注意ください。提出書類などについて不明な点がある場合は、保育課にご確認ください。
(注)必要な書類は、ページ下方にあるPDFファイルをご利用になれます。
入所できなかったとき
保育園の定員に余裕がなく入所できなかった方には、入所を希望した最初の月のみ「入所不承諾通知」によりお知らせします。入所できなかった場合には、保育園に欠員が出て、選考し内定が出るまで入所をお待ちいただくこととなります。
申請書の有効期限は申請書を提出された日から最長1年間有効です。(ただし、9月末までのお申込みは3月末で全て有効期限が切れます)この間は選考対象者として希望園に欠員が生じる毎に入所選考会議にかけます。入所内定の方には電話連絡します。
次年度4月入所については、前年の10月1日以降に再度申請書類一式の提出が必要になります。
《重要!》
入所できなかった場合でその後、就労状況やお子さまの保育状況について変更があった場合には選考に関わる可能性がありますので、保育課にご確認ください。
退園するとき
1. 家庭での保育が可能となった場合や転出等で退園する場合は、「退園届」の提出が必要です。
2. 「退園届」は、退園する月の前月の15日までに保育課・保育園へ提出してください。
3. 「退園届」は、事後の届出は認められません。
4. 武蔵野市外へ転出し、引き続き同じ園に通園を希望されるときは、継続通園希望の旨を記載した「退園届」を提出した後、転入先の区市町村にて継続通園を希望する入園申込みを行ってください。
5.保育の実施基準に該当しなくなった場合は、承諾された保育実施期間内でも退園していただく場合があります。
入所選考について
認可保育園の入所選考については、児童福祉法第24条第3項で次のように規定されています。
「市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他やむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。」
武蔵野市においては「武蔵野市保育の実施選考基準等に関する要綱」を制定し、保護者が保育にあたれない程度を指数化し、その指数の高い方から順に内定のご案内をしています。
《重要!》
「武蔵野市保育の実施選考基準等に関する要綱」について詳しく知りたい方は窓口や電話等でお問合せください。
保育時間
保護者の就労の実態や通勤時間を考慮して、必要な子どもには基本保育時間に加えて早朝保育・夕方保育を下記のとおり実施しています。
早朝保育・夕方保育を希望する場合には、入所後に直接保育園へご相談ください。保育時間は、子どもの月齢や保護者の就労状況によって保育園が決定します。
1. 市立園の保育時間
基本保育
午前8時30分〜午後4時30分
早朝・夕方保育
生後57日目〜満3か月まで:午前8時30分〜午後5時(土曜日は正午)
生後3か月〜1歳の誕生日まで:午前7時30分〜午後6時
満1歳以上:午前7時30分〜午後6時30分
2. 民間園の保育時間
民間園の保育時間についてはこちらをご覧になるか、直接各保育園にお問合せください。
延長保育
夕方保育の終了時間までにお迎えが間に合わない世帯を対象に、延長保育を実施しています。
1. 市立園の場合(満1歳から利用できます)
申込み先:入園後に各保育園へ
延長保育時間:午後6時30分〜午後7時15分
利用料金:2,500円(保育料とは別です)
2. 民間園の場合
申込み先:入園後に各保育園へ
延長保育時間:各民間園によって異なりますが、終了時間は最長で午後8時までの園があります。
利用料金:2,500円(一部午後8時まで利用した場合は5,000円になります)
(注)民間園の延長保育料は各保育園に納めていただくこととなります。
障害児保育
障害はあるが集団・統合保育が可能なお子さまを対象に障害児保育を行っています。お子様の発達状況や個性をふまえながら、クラス集団の中でそのお子さまの成長を応援できるように配慮した保育を行っています。
1. 対象
統合保育・集団保育に適する1歳児〜5歳児
2. 統合保育・集団保育の適否の判定について
・市立園希望の場合:専門医受診や観察保育を実施し、障害児保育判定会議(専門医師等)で判定します。
・民間園希望の場合:各保育園で判定します。
3. 定員
市立園:保育園の年齢別定員内で各園2名までです。
民間園:定員はなく個別に判断します。
4. 保育時間
原則午前8時30分から午後4時30分(その他、お子さまの心身の状態等に応じて個別に決定します。)
5. 保育料
障害児保育としての加算や減額はありません。
6. 申込締切日
平成22年1月8日(金) ただし、早めに保育課までご相談ください。
7. 申込書類
(1)通常申込書類一式(こちらをご覧ください)
(2)心身状況表、健康状況表(こちらのページ下部よりダウンロードできます。)
(3)診断書
(4)愛の手帳、身体障害者手帳の写し(所持者のみ)
(5)その他(お子さまの心身の状態がより詳しくわかるものがあれば)
《注意!》
保育園では療育等は行いませんので、ご承知おきください。
保育料について
1. 保育料の金額
毎月の保育料は、扶養義務者(父母)の前年の所得税額の合計により決定いたします。毎月1日に保育園に在籍している場合は、その1か月分の保育料を納めていただきます。保育料は日割り計算しませんので、月の途中で退園しても1か月分の保育料がかかります。やむを得ず長期欠席となった場合も保育料は必要となります。
保育料基準額表はこちらをご覧ください。
2. 納入方法
口座振替または納入通知書によるお支払いがご利用になれます。
口座振替を希望される方:保育園の入所後に、「保育料・延長保育料口座振替依頼書」(各保育園及び市役所保育課にて配付)を金融機関へ提出してください。
納入通知書の方:毎月納付書をお送りしますので、金融機関窓口でお支払いください。
《重要!》
保育料は保育園運営の貴重な財源となっています。納付期限を過ぎても決められた保育料を納入しない場合、督促を行ないます。それでもなお納付されないときは、保育課職員が保育園での面接・徴収、また会社への給与照会、預貯金などの財産差押えなどの滞納処分を行なうことがあります。
子ども家庭部 保育課
電話番号:
0422-60-1854
FAX番号:0422-51-9223
Eメール:sec-hoiku@city.musashino.lg.jp