届出・税・保険・年金の中の固定資産税に関する届出について

更新日:2010年4月21日

Q1 .固定資産の所有者の住所・氏名等に変更があったときは?             

A.「住所・氏名(所在地・名称)変更届」を提出してください。

 

Q2.市内に住所を有しないときは?                 

A.武蔵野市内に住所等を有しない場合で納税管理人を定める必要が生じたときは、納税管理人を定めて「納税管理人設定等申告書」を提出してください。また、納税管理人を廃止・変更するときも提出してください。

 

Q3.納税通知書の送付先を変更するときは?              

A.固定資産税課税台帳に登録されている住所以外に納税通知書の送付先を希望する場合には、「納税通知書送付先(設定・廃止・変更)届」を提出してください。また、送付先を廃止・変更するときも提出してください。

 

Q4.固定資産の相続が発生したときは?               

 A.土地・家屋の所有者が死亡した後、相続登記が完了するまでは、相続人全員が連帯して納税義務者となり納付していただくことになります。

 そのため、相続人を代表して納税通知書を受領し納付していただく方(相続人代表者)の指定が必要になりますので「相続人代表者届」を提出してください。翌年度から相続人代表者の方へ納税通知書を送付いたします。この届出書は固定資産税の納税に限定したもので、法的に相続が確定するような書面ではありません。

 なお、届出書を提出した後に相続登記を行った場合は登記を優先します。ただし、1月2日以降にされた登記についての所有者名変更は、新しいお名前で1月1日を経過した翌年度からとなります。また、未登記の家屋がある場合は「所有者変更届」を提出してください。口座振替により納税されている場合は、別に指定口座の変更手続きが必要となることがあります。

 「所有者変更届」については、資産税課家屋係(0422−60−1825)にお問合せください。口座振替の手続きについては、納税課管理係(0422−60−1827)にお問合せください。

 

Q5.共有物件の代表者を変更するときは?            

A.共有物件の代表者を変更する場合には「代表者変更届」を提出してください。なお、現在の共有代表者の承認が必要です。口座振替により納税されている場合には、別に指定口座の変更手続きが必要になる場合があります。

 口座振替の手続きについては、納税課管理係(0422−60−1827)にお問合せください。

固定資産税に関する届出の提出先

 武蔵野市役所財務部資産税課(市役所2階 11番窓口)

 (郵送の場合)

 〒180−8777 武蔵野市役所財務部資産税課土地係・家屋係・償却資産

(注)郵便番号の記載があれば、市役所の住所(武蔵野市緑町2−2−28)の記載は不要です。

 

添付ファイル

お問い合わせ

財務部 資産税課

電話番号: 土地0422-60-1826 家屋0422-60-1825 償却資産0422-60-1824
FAX番号:0422-51-9186
Eメール:sec-shisanzei@city.musashino.lg.jp

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