更新日:2010年2月8日
西調布境橋線沿線地区地区計画の用途地域の変更を行いました。
変更内容及び経緯については、用途地域の変更についてのページをご覧下さい。
用途地域等は、土地利用を規制・誘導するためのルールであり、まちづくりを進める上で、最も基本的で重要な制度の一つです。武蔵野市は、首都圏整備法の定める既成市街地であり、東京都が都市計画法に基づき定めています。
武蔵野市全域で、9種類の用途地域が定められています。(準住居地域、工業地域、工業専用地域の指定はありません)
用途地域は、それぞれの地域によって細かく分かれているため、場所によって異なります。建築計画等で詳細な内容が必要な場合は、窓口でご確認下さい。 なお、概要は、「東京都都市計画情報インターネット提供サービス」(下記、関連リンク)や添付ファイル(用途地域の概要)にも記載しております。こちらは、概略位置を示したものですので、参考資料としてお使い下さい。
武蔵野市では、ゆとりある住環境の保護、形成を図る観点から敷地の無秩序な細分化を防止するため、住居系の用途地域のすべてにおいて敷地面積の最低限度を定めました。
新たに建物の敷地を分割する際の敷地面積を制限するもので、敷地の細分化を防ぐことによって、日照、通風、防災などの環境の保全を図っていきます。敷地面積の最低限度は、建ぺい率40%以下の地域は120平方メートル、50%以上では100平方メートルとしています。
武蔵野市では、居住環境の保全や工場の保護を図るため、工場と住宅の混在している準工業地域内に特別工業地区を指定しています。市条例によって、工場の用途や規模、風俗営業関連施設の規制を行っています。
用途地域等の変更を反映しました武蔵野都市計画図(1/6,000)は、市役所7階 市政資料コーナーで800円で販売しています。
(参考)
建ぺい率、容積率、高度地区、日影規制、防火地域、準防火地域、特別工業地区について、下記添付ファイルに簡単な模式図等で示しています。
都市整備部 まちづくり推進課
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