届出・税・保険・年金の中の法人市民税

更新日:2006年2月15日

法人市民税とは

法人市民税は、市内に事務所等または寮等がある法人が納める税金です。
法人市民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、資本等の金額と従業員数をもとに課税される均等割があります。 納税義務者の要件を満たす法人は、事業年度終了から原則として2ヶ月以内に、法人が納めるべき税額を計算し、申告と納付を行う義務があります。
また、市内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。

 

法人市民税の納税義務者

市内に事務所等がある法人、収益事業を行う法人でない社団または財団のうち、市内に事務所等があるもの 

法人税割・均等割

市内に寮等があり、事務所等がない法人 

均等割のみ  

 

税率一覧

法人税割額=法人税額×法人税割税率

法人税割税率表
資本金等の額による区分 税率
10億円以上 14.7%
1億円以上10億円未満 13.5%
上記以外の法人 12.3%
均等割税率表
資本金等の額 市内の事務所の従業者数 税率(年額)
50億円を超える 50人を超えるもの 300万円
50人以下のもの 41万円
10億円を超え50億円以下 50人を超えるもの 175万円
50人以下のもの 41万円
1億円を超え10億円以下 50人を超えるもの 40万円
50人以下のもの 16万円
1千万円を超え1億円以下 50人を超えるもの 15万円
50人以下のもの 13万円
1千万円以下 50人を超えるもの 12万円
上記以外の法人 従業者数による区別なし 5万円

申告書・届出書について

 原則として事業年度終了から2ヶ月以内に法人が納めるべき税額を計算し、申告と納付を行ってください。また、所在地の異動や法人の設立・廃止等があった場合は、すみやかに届出を行ってください。

主な申告書の種類

第20号 様式…………中間・確定・修正申告
第20号様式の3………予定申告
第21号 様式…………清算予納申告
第22号 様式…………清算確定申告
第22号の2様式…… 分割明細書
※上記以外のものについてはお問い合わせください。

申告書・届出書の入手方法 

各種届出書・納付書・申告書等は市役所2階市民税課の窓口でご用意しており、電話でご連絡いただければ郵送いたします。

また、主な申告書、届出書、納付書はこちらからダウンロードできます。ご利用ください。

申告書・届出書の提出について

申告書や届出書は複写式になっています。申告書は提出用と控用の2部、届出書は税務署・都税事務所・市町村提出用・控用と4部あります。市役所へは、『その3(市町村提出用)』の所定事項に、記入・押印して郵送していただくか、市役所か市政センター窓口へ直接提出してください。 電子申告による提出は行っていませんのでご了承ください。

 

各種届出一覧

各種届出にかかる届出書の種類と添付書類について
内容 届出書の種類 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 定款 その他
市内に法人等を設立したとき 法人設立・設置届出書
市内に事務所等を設置したとき 法人設立・設置届出書
市内に本店が移転したとき 法人設立・設置届出書。ただし、市内にすでに事務所等がある場合は異動届出書
商号・代表者・資本金・本店住所等の変更 異動届出書
事業年度の変更 議事録
本店が市外に移転したとき
市内の事務所等を廃止したとき
解散
合併解散 合併契約書
清算結了
休業 理由書

添付ファイル

お問い合わせ

財務部 市民税課

電話番号: 0422-60-1822
FAX番号:0422-51-9186
Eメール:sec-shiminzei@city.musashino.lg.jp

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