更新日:2006年2月15日
法人市民税は、市内に事務所等または寮等がある法人が納める税金です。
法人市民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、資本等の金額と従業員数をもとに課税される均等割があります。 納税義務者の要件を満たす法人は、事業年度終了から原則として2ヶ月以内に、法人が納めるべき税額を計算し、申告と納付を行う義務があります。
また、市内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。
法人税割・均等割
均等割のみ
法人税割額=法人税額×法人税割税率
| 資本金等の額による区分 | 税率 |
| 10億円以上 | 14.7% |
| 1億円以上10億円未満 | 13.5% |
| 上記以外の法人 | 12.3% |
| 資本金等の額 | 市内の事務所の従業者数 | 税率(年額) |
| 50億円を超える | 50人を超えるもの | 300万円 |
| 〃 | 50人以下のもの | 41万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 50人を超えるもの | 175万円 |
| 〃 | 50人以下のもの | 41万円 |
| 1億円を超え10億円以下 | 50人を超えるもの | 40万円 |
| 〃 | 50人以下のもの | 16万円 |
| 1千万円を超え1億円以下 | 50人を超えるもの | 15万円 |
| 〃 | 50人以下のもの | 13万円 |
| 1千万円以下 | 50人を超えるもの | 12万円 |
| 上記以外の法人 | 従業者数による区別なし | 5万円 |
原則として事業年度終了から2ヶ月以内に法人が納めるべき税額を計算し、申告と納付を行ってください。また、所在地の異動や法人の設立・廃止等があった場合は、すみやかに届出を行ってください。
第20号 様式…………中間・確定・修正申告
第20号様式の3………予定申告
第21号 様式…………清算予納申告
第22号 様式…………清算確定申告
第22号の2様式…… 分割明細書
※上記以外のものについてはお問い合わせください。
各種届出書・納付書・申告書等は市役所2階市民税課の窓口でご用意しており、電話でご連絡いただければ郵送いたします。
また、主な申告書、届出書、納付書はこちらからダウンロードできます。ご利用ください。
申告書や届出書は複写式になっています。申告書は提出用と控用の2部、届出書は税務署・都税事務所・市町村提出用・控用と4部あります。市役所へは、『その3(市町村提出用)』の所定事項に、記入・押印して郵送していただくか、市役所か市政センター窓口へ直接提出してください。 電子申告による提出は行っていませんのでご了承ください。
| 内容 | 届出書の種類 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 定款 | その他 |
| 市内に法人等を設立したとき | 法人設立・設置届出書 | ○ | ○ | − |
| 市内に事務所等を設置したとき | 法人設立・設置届出書 | ○ | ○ | − |
| 市内に本店が移転したとき | 法人設立・設置届出書。ただし、市内にすでに事務所等がある場合は異動届出書 | ○ | ○ | − |
| 商号・代表者・資本金・本店住所等の変更 | 異動届出書 | ○ | − | − |
| 事業年度の変更 | 〃 | − | − | 議事録 |
| 本店が市外に移転したとき | 〃 | ○ | − | − |
| 市内の事務所等を廃止したとき | 〃 | − | − | − |
| 解散 | 〃 | ○ | − | − |
| 合併解散 | 〃 | ○ | − | 合併契約書 |
| 清算結了 | 〃 | ○ | − | − |
| 休業 | 〃 | − | − | 理由書 |
財務部 市民税課
電話番号:
0422-60-1822
FAX番号:0422-51-9186
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