よくある質問の中の固定資産の相続が発生した場合

更新日:2009年2月20日

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質問内容

固定資産の相続が発生したときは、どうすればよいのですか。

回答内容

 土地・家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方がお亡くなりになった場合は、相続の登記(未登記家屋にあっては所有者変更届の提出)をするまでの間、相続人代表者届の提出が必要となります。この届出は固定資産税・都市計画税の納税通知書の受取人を決めていただくものです。詳細についてはこちらをご覧ください。
 
 相続税については、武蔵野税務署(電話0422-53-1311)にお尋ねください。
 相続の登記については、東京法務局府中支局(電話042-335-4753)にお尋ねください。
  相続の法律相談については、市役所市民協働推進課(電話0422-60-1829)にお尋ねください。

お問い合わせ

財務部 資産税課 土地係、家屋係

電話番号: 0422-60-1826、1825
FAX番号:0422-51-9186
Eメール:sec-shisanzei@city.musashino.lg.jp

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